雇用契約書の更新について
弊社では嘱託者社員を雇用しております。1年毎の契約を基本とする雇用契約書を会社と社員で締結しております。
しかし、その後雇用契約が1年経過後に雇用契約書の更新がなされておらず、事実上自動更新という形になってしまってます。
現在ではそのような嘱託社員が何十名も在籍しております。
会社としては一度雇用契約書の管理をしっかりとしたく、社員と新たに雇用契約書を締結したく思います。このような場合にどのように手続きを進めていいのかご教授ください。
また今回雇用契約書を更新するにあたって
事実上自動更新となっている社員の中から
雇用契約を解除したい社員がいる場合はどのようにすればいいでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/11/01 09:08 ID:QA-0006475
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自動更新化した雇用契約の再整備
■有期契約も、判例では、自動更新の反復によって期間の定めのない契約と同じ状態になっているものと解されています。従って、「新たに雇用契約書を締結し直す」には、元の1年毎の契約に戻すのは容易なことではありません。今風に言えば、非正社員が正社員化してしまっているので、雇止めのきく嘱託者社員への対応という訳にはいきません。
■このような状況下では、労基法に定められたオーソドックスな手順に従うことになります。つまり、対象社員の蒙る不利益をミニマイズしつつ策定した会社案について「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」との協議を行うのです。
■「雇用契約を解除したい社員」についても単純に雇止めという訳にはいかなくなり、正社員の普通解雇という難しい課題として認識、対応しなければなりません。最近の解雇の法律上の制限や判例から、仕事の能力や協調性が無いということで普通解雇を認められる例は非常にすくないので、普通解雇が安易にできないものとなっています。合理的かつ継続的な考課査定で解雇の妥当性を立証しなければなりません。
■かなり、厳しいコメントを差し上げましたが、対象の嘱託者社員の方々に、正社員としての権利意識が希薄であれば、一年後毎の契約への復帰、管理も案外スムーズにいくかも知れません。然し、本来的には、厳しい環境にあることを認識していないと足元をすくわれる可能性があります。自動更新化を許してしまったのは、少々脇が甘かったような気が致します。
投稿日:2006/11/01 12:12 ID:QA-0006481
相談者より
ありがとうございました。
仮に契約書を遡って作成するというのは可能でしょうか。もちろん本人に事情を説明し、本人了承のうえ行うことは可能でしょうか。
以上よろしくお願いします
投稿日:2006/11/01 12:56 ID:QA-0032661大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自動更新化した雇用契約の再整備
■当事者が不同意でない限り、契約書を遡及して作成することは技術的には可能ですが、本来、その有効性は、形式だけでなく実態に沿って判断されます。因みに、自動更新となってしまったのは何回(何年間)なのでしょうか。期間が短く、当事者間に、「一年毎の契約」という認識が明らかに存在していれば、遡及して作成した契約書といえども有効でありうると考えます。
投稿日:2006/11/01 13:29 ID:QA-0006483
相談者より
ありがとうございました。
今回自動更新となってしまったのは20~30名ほどです。契約期間の更新は人それぞれであり、1年~3年ほどの方もみえます。
特に何回も自動更新という形をとっている嘱託社員にとっては本人も有期契約という雇用形態を忘れているかもしれません。
そういった方に今回新たに契約書を更新するということは難しいのかもしれません。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2006/11/01 14:01 ID:QA-0032662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自動更新化した雇用契約の再整備
有期契約という雇用形態を忘れているかも知れない嘱託社員にも、一度直接確認してみる値打ちがあるような気がします。もし、明確に意識してくれているならば、話はしやすくなるでしょう。
投稿日:2006/11/01 14:24 ID:QA-0006486
相談者より
投稿日:2006/11/01 14:24 ID:QA-0032664大変参考になった
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