14日以上の無断欠勤者の退職処理
いつもお世話になっております。以下①②についてご質問です。よろしくお願いします。
営業社員で1月より欠勤が続いており、1月第1週目までは電話・メールで体調不良による欠勤連絡がありましたが、その後は連絡が取れなくなり、現在まで無断欠勤が続いており、書面を郵送しても受け取り拒否で返送されてくる社員がいます。
営業所の責任者が自宅を訪問しても居留守(仕事終わりに訪問した際、チャイムを鳴らした後に部屋の電気を消すそうです)の様子で、身元保証人も電話が不通状態で、訪問しても留守との事です。
会社で貸与しているipadや保険証の回収手続きが出来ておらず、1月と2月の2ヶ月間は出勤がない為、
社会保険料がマイナスになってしまっています。これ以上、会社の負担を避けるため、就業規則の以下条文により、退職手続きを進めるのですが、
(自己都合退職)17条
2 社員が会社に何ら通知することなく所在不明となり、14日以上が経過したときは当該社員が暗黙の内に自己都合退職の意思表示をしたものとみなす。
この場合の退職の日は最終出勤日とする。ただし、懲戒の適用は妨げない。
質問①
退職手続きにあたり、何か注意すべき点はありますでしょうか。
質問②
退職届は支店責任者が代筆し、作成して問題ないのでしょうか。当社の退職届の自己都合退職の区分には
『転職希望』『結婚』『出産育児』『家族介護』『家事(家業)手伝』『転居による通勤困難』『傷病治療』
『仕事が合わない』『代理店として独立』『その他(具体的理由)』の項目があるのですが、
今回の場合は『その他(具体的理由)』とし、具体的には『無断欠勤が14日以上続き、連絡が取れないため』でよろしいでしょうか。
投稿日:2016/03/04 11:15 ID:QA-0065347
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
解雇すべき状況にあり、且つ、可能と判断
▼ ご説明の限りでは、名実共に、「14日以上の無断欠勤の状況であり、懲戒の適用は妨げない」との定めの適用、解雇すべき状況にあり、且つ、可能と判断致します。
▼ 尤も、これ迄の経緯に、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利の濫用として無効である」(労働契約法16条)といった点や、相手とのコミューニケーションをとるための相応の努力などの立証性への目配りが必要です。
▼ 全く連絡不能の場合は公示送達という方法もありますが、実務的に煩雑故、内容証明郵便等での連絡手段に頼ることになりますが、解雇事由、効力発生日、貸与物の返還請求などシッカリ明記しておきましょう。
▼ 尚、就業規則に特に解雇事由が規定されていない場合でも、原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は即時解雇できるろいう行政通達もあります。こと程左様に、合理的理由の欠落した無断欠勤は、質の悪い労務不提供なのです。
投稿日:2016/03/04 13:40 ID:QA-0065354
相談者より
いつも有難うございます。
大変、参考になりました。
投稿日:2016/03/04 16:19 ID:QA-0065361大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①会社として、解雇を避ける意味で、17条に、自己都合退職と規定しているわけですから、その方向で手続きをしてください。
②退職届は代筆するものではありませんし、代筆は不要です。
書面で、就業規則17条により、〇月○日をもって、自己都合退職とするといった内容を作成して、本人に通知してください。
投稿日:2016/03/04 14:00 ID:QA-0065357
相談者より
いつも有難うございます。
大変、参考になりました。
投稿日:2016/03/04 16:22 ID:QA-0065362大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
質問①:就業規則第17条に該当するのは明らかですので、14日無断欠勤経過による自動退職で差し支えございません。
但し、念の為配達記録郵便で自動退職となった旨を本人宅へ通知されるとよいでしょう。結果的に受け取り拒否でも御社から通知は出されておかれるべきです。
質問②:退職届は法的義務ではございませんので、当人が届出不可の状況でしたら無でも差し支えはございません。仮に社内での手続の関係で代筆で作成される場合ですと、当人と連絡が一切取れない等代筆の理由を明確に記載されるべきです。退職理由についてはご文面の通りで差し支えございません。
投稿日:2016/03/04 22:39 ID:QA-0065369
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/07 11:03 ID:QA-0065386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通告
①受け取り拒否であれば内容証明で送付が可能です。就業規則により自己都合退職となる旨、通告することになります。
尚、未返却備品は給与と相殺できませんので、給料は通常通り払った上で、備品返却を引き続き求めることになります。
②上記の理由なら退職届は不要です。会社による代筆という手段は通常あり得ません。
投稿日:2016/03/04 22:52 ID:QA-0065371
相談者より
お世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/07 11:06 ID:QA-0065387大変参考になった
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