定年退職後の再雇用について
いつも適切なアドバイスをいただきありがとうございます。
当社では50歳以上の社員数の増加に伴い高齢社員に対する施策検討をしております。その中で定年退職(60歳)後の再雇用について以下のような2コースを設定することを考えているのですが法的に問題はありますでしょうか
(1)定年退職後再雇用コース、定年退職コースを作り、55歳の段階でどちらかを社員が選択する。
(2)定年退職後再雇用コース
①55~60歳までの賃金を10%減額し、減額した分を60歳以降の再雇用時に手当として支給する。
②社員が希望する限り、最長65歳まで契約社員として雇用する。
(3)定年退職コース
①60歳で定年退職とする。(但し、会社が必要な人材と認め、本人も雇用継続を了承する場合は、契約社員(1年更新)として雇用を継続する)
②55歳時点で定年退職コースを選択した社員は、56歳以降定年退職後再雇用コースに移行することはできない。
高齢者雇用安定法で平成37年3月末まで再雇用年齢を段階的に上げながら、本人が希望すれば再雇用することが義務付けられていますが、これに抵触するかを危惧しています。また、再雇用を希望する社員の賃金を減額することが不利益変更とならないかも危惧しています(当然、社員には説明をして同意を得ることが前提です)。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/02/08 13:15 ID:QA-0061517
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
高年齢者法上は、高年齢者が希望すれば、65歳までの雇用が確保される仕組みであれば、問題はありません。
高年齢者の賃金減額については、X運輸事件等判例がありますが、再雇用ということで、
新しい契約となりますので、、内容が異なれば原則として問題はありませんが、詳細は
具体的内容によります。
55歳からの10%減額についても、65歳までの雇用を確保しますので、必ずしも不利益とはいえませんが、やはり、詳細は具体的内容によります。
社員によく説明し、個別同意を得るということですので、大筋、問題はなかろうかと思います。
投稿日:2015/02/09 11:37 ID:QA-0061521
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社員への説明責任を含めて、今後の検討を進めて行きます。
ありがとうございました。
投稿日:2015/02/09 15:33 ID:QA-0061530大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省の解釈によりますと一応このような制度を設けられても差し支えはないとされています。
但し、同省によれば「1年ごとに雇用契約を更新する形態については、高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、65歳までは、高年齢者が希望すれば、原則として契約が更新されることが必要です。個々のケースにおいて、高年齢者雇用安定法の趣旨に合致しているか否かは、更新条件がいかなる内容であるかなど個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります」
とされており、継続雇用の実態如何によっては安定法に抵触すると判断される可能性もございますので注意が必要です。
加えまして、55歳時点での選択は時期的にかなり早めといえますし、不利益変更の点でも全く問題が無いとまでは言い切れません。あくまで私見ですが、こうした事からも出来れば通常の再雇用制度の方が妥当ではと考えますので、どうしても導入されたい場合には労使間で十分に議論を尽くした上で決められるべきでしょう。
投稿日:2015/02/09 12:55 ID:QA-0061529
相談者より
ご回答ありがとうございます。
もう少し労使間の検討を進めた上で、詳細を確定させていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2015/02/09 15:35 ID:QA-0061531大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
継続雇用希望者の定年までの賃金カットは、明らかな不利益変更
( 2 ) ① 定年5年前に、 継続雇用を選択した社員の賃金カットには問題があります。 定年後の継続雇用選択の有無と、 現行の定年までの処遇は無関係です。 法に基づく定年後の継続雇用の労働条件は、 関連指針にも明記されている通り、 賃下げを含む条件変更は可能ですが、 定年に達する以前に遡って、 賃金カットすることはできません。 ご説明では、 カット分は、 継続雇用後の賃金原資に適用するとのことですが、 賃金カットの正当性を補填するものではありません。 定年までは、 継続雇用に関わらず、 就業規則に基づいた賃金の支払いが必要です。 私見では、 「 明確な不利益変更 」 です。
投稿日:2015/02/10 10:18 ID:QA-0061544
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご回答では、「定年まで就業規程に基づいた賃金に支払いが必要」とのことですが、当然、施策の実行にあたり就業規程は改定して、再雇用コース選択者は職層変更をして賃金10%減額すること旨を明文化します。これも含めて社員には説明をして同意を得ることを前提に考えています。
この対応でも不利益変更(違法)となるのでしょうか?
投稿日:2015/02/10 21:14 ID:QA-0061562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賃金カットの考え方に要注意
55歳の時点で①定年退職後再雇用コースと②定年退職コースを選択させることについて以下の2点のご質問にお答えします。
Q1:高齢者雇用安定法に抵触しますか?
A1:高齢者が希望した場合、65歳まで雇用が確保される仕組みを採用されていることから、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度(第9条第1項第2号)には抵触致しません。
Q2:再雇用を希望する社員の賃金を引き下げることは不利益変更に該当しますか?
A2:合理的な範囲で、かつ労使間の合意があれば、65歳まで安定した雇用が確保されることを前提に労働条件を変更することは労働契約法の不利益変更(第12条)には当たりません。
ただし、55歳から60歳の間に働いた賃金をカットして60歳以降の手当に充当するという考え方は、労働基準法の賃金全額払いの原則(第24条)に抵触する恐れがございますのでご注意ください。
投稿日:2015/02/16 12:33 ID:QA-0061605
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確かに賃金全額払いの原則についてはの抵触は少し心配なのですが、払うべき賃金から10%カットした賃金を支払うではなく、希望者は職層変更を行い、それまでとは違う賃金テーブル(10%減額したテーブル)を適用することを考えています。見せ方だけの違いですが、これでも抵触する恐れはありますでしょうか?
投稿日:2015/02/16 17:50 ID:QA-0061610大変参考になった
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