時差勤務制度導入における組合の承認是非等につきまして
お世話になっております。
さて、標記の件ですが、弊社では時差勤務制度の導入を検討しております。
概要が決まりましたら労働組合に話をする予定です。
そのような件の場合、組合幹部に「報告」するだけでいいのか、
組合員の多数決等の「決議」が必要なのか、よくわからずにおります。
「組合員の配置転換、出向、解雇、昇格・降格、休職、復職、懲戒などに関する基準手続きは、
労働条件・待遇の基礎となるので、団体交渉事項に当たります。」というネット上の記事が
ありましたが、勤務体系の新制度導入は団体交渉事項に当たりますか?
団体交渉事項となると、「決議」が必要ということでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、その根拠(労働組合法?)の在りか等を含め、
教えていただければと思います。
また、時差勤務制度を導入する上で、何か注意点等がございましたら
合わせて教えてください。
なお、弊社の就業規則上の勤務時間帯は8:30~17:00で、
今回の導入予定の時差勤務は、子育て中の社員に向けて、
例えば7:30~16:00、9:00~17:30などの勤務を申請書に基づいて
認めるというものです。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/12/12 15:34 ID:QA-0061076
- ヤマダ太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時差出勤制度導入は、不利益変更というわけではなく、むしろ社員の便宜を図らったものです。
労働組合があるようですので、組合から意見書をもらい、労基署に変更届を提出すれば問題は
ありません。
団体交渉・・・というのは、別の問題と思われます。再度、ネット上の記事を確認してみてください。また、労働協約の内容も確認してください。
投稿日:2014/12/12 21:21 ID:QA-0061081
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。
時差勤務の「9:30~18:00」という時間帯については、昼一斉休憩12:00~13:00のままでは、半日有休の際に不利益になるという指摘を別のところからいただきました。(午前中2.5時間、午後5時間、と差が大きいのに、どちらも0.5日という扱い) それについては、昼一斉休暇のままでも組合の了承を得られれば不利益変更にはならないでしょうか。(投稿文が書き足りていなくて申し訳ございません)
投稿日:2014/12/16 09:32 ID:QA-0061106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働組合の件ですが、組合との交渉が実務上必要となるのは、既に組合との間で労働協約が締結されているか、組合側から団体交渉の申し入れがあった場合です。
労働組合法第7条でも「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」が禁止されていますので、申し入れがあれば交渉を誠実に行う事が求められます。
従いまして、単に組合が存在するからというだけで直ちに交渉義務が生じるわけではございません。
但し、文面内容を拝見する限りでは、恐らく労働協約が締結されておりその中で組合員の労働条件も定められているものと思われますので、そうであれば当然ながらこの度の件につきましても組合と協議する事になります。
一方、団体交渉に応じる義務があっても、要求に応じたり、何らかの決議を行わなければならないといった義務まではございません。あくまで会社と組合双方が合意した内容についてのみ労働協約に定められばよいものといえます。
ちなみに組合への対応のあり方を誤りますと、本来会社側にあるはずの経営に関わる権限や人事裁量権等を事実上失うといった事にもなりかねません。従いまして、対応の仕方がよく分からないようでしたら、組合と交渉する前に、お近くの経営者側に立つ労働法に精通した弁護士等の専門家に直接相談されてアドバイスを受けられる事をお勧めいたします。
尚、後段の時差勤務の勤務時間帯等に関しまして特に制限はございませんので、文面のような形式で差し支えないものといえます。
投稿日:2014/12/12 23:01 ID:QA-0061082
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。
労働協約の件など、社内でも再確認してみます。
投稿日:2014/12/16 09:35 ID:QA-0061107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
関連法は、労基法と育児・介護休業法
「 始業及び終業の時刻 」 は、 就業規則の絶対記載事項とされている重要な労働条件の一つで、労働者代表との協議が必要です。 最善を尽くしても、 合意に至ることができないときは、 会社の提示内容を規則とすることができます。 但し、 労働者代表の意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け、 労働者への周知義務があります ( 根拠・労基法89、90、106条 )。 次に、育児を必要とする労働者に就いては、 所定労働時間の短縮等の措置が必要ですが、 時短対象とできない者に対しては、 「 始業時刻変更等の措置 」 を含む措置を講じることが必要です ( 根拠・育児・介護休業法23条2項 )。 労働者代表との 「 交渉 」、 「 就業規則 」、 「 意見書 」、 「 届出 」、 「 周知 」 といった行為や文書は必要ですが、 ご質問中にある、 「 報告 」 や 「 決議 」 といったものが要求される局面はないとおもいますが・・・・。
投稿日:2014/12/13 13:04 ID:QA-0061084
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。
また具体的に法の根拠を教えていただきありがとうございました。社内でも再確認してみます。
投稿日:2014/12/16 09:37 ID:QA-0061108大変参考になった
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