社会保険・雇用保険の加入要件
次のような方(A氏)がいた場合、社会保険、雇用保険は加入しなくていいものでしょうか。
パターン1
B社に雇用され、社会保険も雇用保険も加入し、労働時間は不明です。
C社にも雇用(日給者)されており、労働時間 週40時間、2ヶ月以上継続雇用中です。
このとき、B社では社会保険も雇用保険も未加入でいいでしょうか。
月額給与は、B社が本人から聞いた限りA社の方が多いと思われます。
パターン2
A氏は国民健康保険、国民年金保険に加入しています。
C社に雇用されている日給者。労働時間 週40時間、2ヶ月以上継続雇用中です。
このとき、社会保険、雇用保険は本人からの申し出があり未加入としています。
このまま雇用を継続しても問題ないでしょうか。
以上 よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/10/07 17:40 ID:QA-0060456
- bonsan1956さん
- 大阪府/食品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険・雇用保険は二重加入が出来ない事から、パターン1の場合ですと加入要件を満たしている方のA社にて加入することになりますので、B社ではいずれも未加入の措置となります。
一方、パターン2につきましては、社会保険・雇用保険共に加入要件をみたせば強制加入ですので、当人の希望有無に関わらず加入手続が必要です。
投稿日:2014/10/08 11:08 ID:QA-0060459
相談者より
回答ありがとうございます。
パターン1では、本人の申告によってB社において社会保険、雇用保険に加入していることでC社では加入しないことにしたとき、B社での加入が虚偽であった場合あるいは途中でB社を退職して本人から申し出がないので認知できないためにC社で加入していなかった場合C社に責任は生じないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/10/08 11:44 ID:QA-0060468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社会保険の加入について
パターン1について
B社では加入要件を充たしているので、社会保険・雇用保険に加入していると思われます。
C社でも加入要件を充たしているわけですが、
社会保険については、「二以上勤務」加入の必要がありますので、C社、B社の両方で加入する必要があります。雇用保険については、どちらか1社を選択することになります。
パターンBについて
社会保険は強制加入ですので、本人の希望にかかわらず、C社で加入する必要があります。
投稿日:2014/10/08 11:38 ID:QA-0060466
相談者より
回答ありがとうございます。
パターン1について、二以上勤務者の届出とどちらを選択するかを管轄の社保事務所に届出すればいいのでしょうか。保険料は合算した報酬で決まり按分されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/10/08 12:17 ID:QA-0060472大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
二以上選択届を選択する年金事務所に提出して、手続きは全て選択年金事務所経由で
行います。
保険料については、、まず実賃金を合算して標準報酬を決定します。
標準報酬に保険料率をかけたものに対して、その比率により按分率をかけたものが各社の
保険料となります。
投稿日:2014/10/08 13:27 ID:QA-0060475
相談者より
ありがとうございます。
二以上事業所選択届とB、C社の被保険者資格取得届、B社の被保険者証を添えて、選択事業所管轄の年金事務所に提出すればいいのでしょうね。
また、報酬月額算定基礎届のときは、各々の会社で算定した資料をまとめてやはり選択事業所管轄の年金事務所に提出するのでしょうね。
投稿日:2014/10/08 15:21 ID:QA-0060477大変参考になった
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