日雇いアルバイトの雇用契約
当社製品の販売促進のために、TV通販をする事になりました。
30分の放送を2回予定しており、その際のプレゼンターとしてフリーの方を臨時雇用いたします。
40,000円/回 × 2=80,000 (手取額)
雇用契約書を締結するに当たり、日雇いアルバイト契約で源泉徴収して8万円(手取額)を支払えばよろしいでしょうか。
投稿日:2013/12/17 18:07 ID:QA-0057261
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、
プレゼンターという専門業務を、プロのフリーの方に
時間ではなく、1回4万円(源泉徴収後)で依頼するわけですから、
日雇いアルバイト契約というよりは、
「業務委託契約」が適切と思われます。
投稿日:2013/12/17 20:18 ID:QA-0057262
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
的確なご返答であり、大変感謝いたします。
投稿日:2013/12/18 08:42 ID:QA-0057265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、フリーのプレゼンターの方に単発の仕事で依頼するという事であれば、仕事内容とスケジュール等を決められるだけで御社で作業に関して細かい指示まではされないはずです。それ故、敢えて手続きも繁雑で会社に労災責任等が発生する雇用契約にされる必要はございません。
このような場合ですと、業務委託契約で1回4万円×2の報酬(※賃金ではございません)支払で契約されることをお勧めいたします。プレゼンターの身分は労働者ではなく個人事業主扱いとなります。当然源泉徴収もされるべきといえます。
尚、雇用契約とは異なり契約内容や記載形式等は自由ですが、後にトラブルとならないよう報酬に関する事項だけはきちんと記載しておく事が重要です。
投稿日:2013/12/17 21:06 ID:QA-0057263
相談者より
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
的確なご回答に感謝いたします。
投稿日:2013/12/18 08:43 ID:QA-0057266大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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