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有期雇用契約者の出勤振り替えについて

有期雇用契約者の出勤振り替えについてご教授をお願いいたします。

学校関係の職場なのですが、現在ICTに特化した有期雇用契約者を
4名1年契約で就業しています。

雇用契約書及び就業規則の休日欄には、休日は”土曜、日曜祝日”と
記載し、但し書きにて、”やむをえない場合は、休日を振り替える場合がある。”
と追記しています。

今期は、4名のうち2名のみに毎週土曜日の半日(午前)出勤を
口頭依頼し、平日の業務に差し支えない日を選択して半日分振り替え
休日としています。
(4名のうち2名は週5勤、他の2名は週6勤、待遇は4名一率同じで
雇用契約書も同じ内容)

今回、来期契約更新のための面接時に土曜日出勤を依頼している1名
の方から、更新希望を頂きましたが、以下の2点について質問されました。

質問1.給与等雇用待遇が4名全員同じ状態で特定の職員のみ週6勤に
    なるのは、公平性に欠け、おかしいのでは?

質問2.振り替え休日について、雇用契約書・就業規則の休日欄に
    但し書きにて休日を振り替える場合がある旨記載があります
    が、”やむをえない場合”が常態化する場合、但し書きの
    乱用に繋がるのではないか?

現在、上記質問を頂いた方は、勤務態度も積極的で現場での人間関係も特に
問題なく、有給取得も今期1日のみと良好です。

この方の主旨は、
土曜日の半日出勤分を平日に付与されても既に出勤しているため、本来発生
しない通勤往復の時間で約7割が消えてしまうので実質上、休暇の役割が
果たせないので、次期からは振り替え休日が今期と同じ状況となるのであれば、
振り替え休日単位を1日単位として週5勤とする。若しくは、土曜日出勤は
他の方とのシフト等を考慮するなど配慮をお願いしたい。
ということです。

次期契約更新の問題も有り、雇用者側として改善すべき点は何か
あるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/12/01 07:52 ID:QA-0057047

ボイジャーさん
京都府/教育(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務上理由の明示と特定者への偏在解消が必要

先ず、 半日単位の振替休日ですが、 法定休日と法定外 ( 会社 ) 休日に分けて考える必要があります。 法定休日の場合は、 労働日に半日だけ休日を与えるのは論理矛盾です。 休日は 「 暦日主義 」 なので、 労働日か休日のどちらかしかあり得ず、 「 半分労働日、 半分休日 」 ということはあり得ないことになります。 法定休日に半日働き、 その分半日分だけ労働日を休みにすることは、 代わりの休日を与えたことにならず、 単に、労働日に半日労働したことだけの話になります。 これに対し、 法定外 ( 会社 ) 休日の場合は、 暦日管理という制限はなく、 半日単位の振替休日は法違反ではなく可能です。 週休2日制で、 土日いずれが法定休日かが特定されていなければ、 当該暦週 ( 日~土 ) の後順に位置する土曜が法定休日となります。 この点、 就業規則をチェックしておいて下さい。 ご質問 ① ですが、 土曜半日出勤に、 特定の契約社員でなければならない業務事由がない限り、 特定者に固定して命令するのは、 確かに公平性に欠けます。 特定すべき業務上の合理的理由があれば、 明示し、 本人の合意と、 必要な措置を講ずることが必要です。 ご質問 ② ですが、 “やむをえない場合” の明示は ① の通りです。 半日出勤でも、 出勤に要する往復時間は変わりません。 雇用契約上は、 通勤時間、 それに要する労力は考慮外事項ですが、 遠距離通勤者には堪えることでしょう。 仮令、 法定外休日であっても、 業務量の平準化、 シフト制としても、 出勤日は1日単位の方向で検討されるが、 よい選択肢だと思います。

投稿日:2013/12/01 12:11 ID:QA-0057049

相談者より

早々にご回答いただきまして本当にありがとうございます。早速ご助言頂きました内容につきまして検討させていただきます。

投稿日:2013/12/02 19:26 ID:QA-0057072大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1・2共に当該有期雇用契約者の方のおっしゃる通りで問題がございます。

まず休日というのは、当然ながら暦日単位で付与すべきものです。何故ならたとえ半日でも勤務すれば通勤負担がかかりますし、当人の私生活にも少なからず影響が生じてしまい休日の目的を十分に果たしえなくなるからです。

従いまして、そもそも半休振替といった措置を行う事自体が休日に関する労働契約(雇用契約)内容に反するものとしまして原則として認められないものといえます。ちなみに年次有給休暇の半休制度を任意に導入する事は例外的に可能とされていますが、その場合でも就業規則や雇用契約書上に制度内容が明示されている事、及び会社側からの指示ではなく当人側からの取得希望によってのみ認められる事が必要とされます。

そして、やむを得ない場合が実際は常態化していること、つまり当初から週6勤が予定されているということであれば、これは明らかに労働契約内容への違反といえます。こうした場合ですと、最悪の場合、労働基準法第15条の「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」との定めに基き、突然退職されてしまうといった事態さえ起こりかねません。そうなった場合、後任等の事後対応も含め全ての処置は会社側の責任で行うことになります。

従いまして、対応としましては、直ちに当人とよく相談し合意の上で、当該年度については週6勤での雇用契約に改めた上で訂正された雇用契約書を取り交わし、次年度以降どのような労働条件(週5勤or6勤)にされるかについてもあらかじめ協議し記録に残しておかれることをお勧めいたします。

投稿日:2013/12/01 13:28 ID:QA-0057050

相談者より

お忙しいところお時間を頂きありがとうございました。貴重な見解を頂戴しまして心よりお礼申し上げます。

投稿日:2013/12/02 19:28 ID:QA-0057073大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出勤振替について

振替休日については、就業規則にどのように規定されているかが重要なポイントになります。

「やむを得ない場合」という表記が抽象的なため、誤解釈が双方に生じています。

また、法定休日は1日単位となりますが、所定休日であれば半日振替も可能です。
ただし、半日振替制度についても就業規則の記載が必要です。

質問1について
制度が公平であれば、たまたま違いが生じても、公平性にかけるということはありません。
時季が違えば、結果が変わる可能性があるからです。

質問2について
乱用にならないように会社としても、休日を振替えた理由を説明できる必要があります。

今後について
トラブルが生じないよう、就業規則の見直しと周知・説明が必要です。
どんな場合に半日振り替えるのか、また半日制度そのものも明記する必要があります。

投稿日:2013/12/02 01:09 ID:QA-0057056

相談者より

この度は、大変お忙しいところ迅速なご回答を頂き心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

投稿日:2013/12/02 19:29 ID:QA-0057074大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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