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採用時の申告・提出書類について(税金滞納・ローン残高 等)

採用後に、地方税の滞納等が発覚、差押さえとなる営業担当社員が多くおり、

差押さえ・供託等に関する事務負荷が高くなっています。


また、そもそも 「自身の資産の管理も出来ない者は、お客様への営業に

従事する資格がない」、との声も社内で根強いです。


・以下のような対応は可能でしょうか。


採用時に、


1.入社書類として納税証明書(地方税・自動車税)の提出

2.各種税金の滞納がないことの申告

3.各種ローン残高の申告


を実施し、2と3に関しては虚偽の申告をしていた場合には、採用取り消し・


解雇等とする。



・上記の可否に関わらず、このような社員の対応で何かアドバイスを

いただけることがありましたら、お願い致します。

(採用時のスクリーニング、採用後の雇用管理 等)

投稿日:2013/06/03 13:57 ID:QA-0054780

OMGさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

採用時にご質問内容ののような債務状況を聞くことは違法となりできません。(職業安定法5条の4)
職業能力に関係ない個人情報は、採用面接等で質問することはできません。
採用後については、滞納等で勤怠が悪いようであれば就業規則に則り、懲戒処分等可能ですが、滞納だけをもって懲戒はできません。
また、金銭を扱い部署で会社が適性がないと判断すれば人事裁量権で配置転換等行えます。
会社の事務負荷が高くなることについては、人権問題や個人情報に配慮したうえで、ヒアリング指導を行うことです。

投稿日:2013/06/03 15:49 ID:QA-0054784

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。

この問題に関しては、やはり直球の解決策はないということがよく分かりました。。

投稿日:2013/06/10 08:03 ID:QA-0054893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

提出、申告要求を条件とすることは違法

採用に際して、 (1)~(3) の事項は、 いずれも、 本人の職務適性の判断に関係がないため、提出、 申告要求を条件とすることは、 違法となります。 また、 個人的借入金の状況を懲戒処分の対象事由とすることもできません。 会社としては、 《 先ず 》、 社員が給料債権への差押などの事態を招かないように従業員の動きに留意し、 普段の生活への指導をしておくこと、 《 次に 》、 起こってしまった場合に賃金の控除などについて争いにならないように、賃金の控除に関する労使協定 ( 労基法24条 ) などを準備しておくこと、 このような事態になった場合の会社としての差押債権者への対応を給与担当の部署に徹底しておくこと、 《 最後に 》、 どうしても、 辞めさせたい場合は、 懲戒解雇は出来ないので、 退職勧奨を行うことです。 まとまった金子を必要としている筈なので、 ある程度の退職加算金を提示することにより、 退職勧奨に応じる可能性は高いと思います。

投稿日:2013/06/04 12:04 ID:QA-0054805

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございました。

投稿日:2013/06/10 08:04 ID:QA-0054894大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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