障害者の賃金改定
健常者の社員が、怪我により、障害者認定を受けました。
当社では、
・能力、情意評価による昇格・降格(等級・号俸/基本給改定)
・成果評価による賞与査定
となっていますが、怪我による身体の障害・後遺症により、
現在の等級・号俸に見合った、業務遂行や成果を出すことが難しくなってきました。
このケースで、降格・減給をするにあたり、注意点や留意点がありましたら、
ご教示いただけますでしょうか。
また、正社員と同様の通常勤務(8時間)も厳しいため、
状況によっては、有期労働契約の特別契約社員に変更することも視野に入れております。
現在の無期労働契約の正社員から、有期労働契約の特別契約社員に変更する際の
注意点や留意点もご教示いただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2013/05/21 22:06 ID:QA-0054626
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
障害者認定を受けられた場合でも、就業規則上の各規定内容は原則としまして適用されますし、規定に従って評価されること自体が直ちに認められないわけではございません。従いまして、役職者としての業務が果たせないということであれば、規定内容に従った降格及びそれに基く減給もやむを得ないものといえるでしょう。契約変更についても同様ですが、労働時間を減らす必要性は生じても、無期契約を有期契約に変える必要性まであるとは言い切れませんので、その辺は当人と十分に話し合って避けられる不利益措置は避けるべきといえます。
加えまして、障害自体に起因する業務上の支障がある場合ですと、現実問題としましてそのような部分については評価等におきまして配慮される事が必要といえます。どの程度配慮されるかは産業医等の専門家の意見を参考に十分検討された上で決められるとよいでしょう。
尚、こうした障害者雇用に関わる問題につきましては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支援を行っております。実務対応で問題があれば御相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/05/21 23:22 ID:QA-0054632
相談者より
貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見も参考にしながら、
7月1日に向けて、現行制度(≒無期雇用)の中で、新格付を検討し、
該当社員とも十二分に話し合っていきたいと思います。
今後ともどずおよろしくお願いします。
投稿日:2013/06/07 09:59 ID:QA-0054862大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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