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時間外勤務の承認(命令)者について

掲題の件について、ご教示ください。

弊社では時間管理対象者(非管理職)が時間外勤務を行う際には、事前に申請を行い、
承認者の承認を以て「時間外勤務の指示命令」として、時間外勤務をさせています。

この承認者(指示命令者)についてなのですが、承認者本人が時間外管理対象者である場合、
何か法的に問題が生じますでしょうか?

具体的には、社内の役職としては「課長」等の肩書きが与えられ、業務の管理等を行うなど、
管理職的な業務には従事しているものの、純然たる「管理職」ではないとの判断から、
時間外勤務の対象者となっている者が承認(命令)者となっている場合です。

このようなケースについて、どのような解釈になるのか、ご教示いただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/05/17 18:29 ID:QA-0054578

N.Oさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外勤務の管理者について

文面のように、承認者本人が管理監督者かどうかということで、法的に問題はありません。
労働基準法上、労働者であっても、ある事項について責任と権限を与えれば、その部分については使用者ということになります。

会社として、管理監督者とはいえない課長に、時間外勤務の管理を命じれば、課長は課長職の業務の一環として、労働時間管理をする責任が生じますし、これはめずらいしことではありません。

課長が、労働時間や時間外等労働基準法にあまりくわしくないようであれば、中間管理職研修などは最低限必要と思われます。

投稿日:2013/05/17 21:22 ID:QA-0054581

相談者より

ご返答ありとうございます。

仰るとおり珍しいことではないとの認識はありましたが、改めて考えると疑問が生じ、質問させていただいた次第です。

いずれにしても、課長(特に新任)に対しては研修等で最低限の労務管理の知識を持ってもらうよう、施策を検討したいと思います。

投稿日:2013/05/20 08:33 ID:QA-0054603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、時間外労働の承認方法に関する法的な定めはございませんので、純然たる管理職の承認・命令でなくともそれだけで直ちに法的問題が発生する事にはなりえません。

但し、御社で時間外労働の申請をどのような地位の方が受付け、またどのような地位の方が最終的に承認するかについて明確なルールを定めておくことは欠かせません。そうしたルールが無いと部下を持つ者であれば誰でも簡単に承認することが可能となってしまいますので、時間外労働の安易な承認によるコスト増や残業命令等の効力を巡るトラブルに繋がりかねません。

従いまして、法的権限者が明確に決まっていない以上、会社できちんと申請・承認及び命令といったプロセスについて明確にルール策定を行う事が求められます。

投稿日:2013/05/17 22:46 ID:QA-0054583

相談者より

ご返答ありがとうございます。

承認者がどのような立場か、だけの問題だけでなく、時間外労働の申請・承認の方法等のルールについてもあいまいな部分があることは否めないので、この機会にそのあたりの整備も進めたいと思います。

投稿日:2013/05/20 08:35 ID:QA-0054604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理責任

いわゆる名ばかり管理職に抵触をご懸念であれば、課長職が真の経営管理者ではなくとも、部下の管理責任を持っていれば問題ありません。きわめて一般的な権能だと思います。
逆に真の経営管理者がシフトや業務進捗まで把握する例の方が少ないと思います。

投稿日:2013/05/18 01:18 ID:QA-0054585

相談者より

ご返答ありがとうございます。
問題ないとのご回答をいただけ、安心しました。

投稿日:2013/05/20 08:36 ID:QA-0054605大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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