高年齢者雇用安定法改正に関して
お世話になります。
高年齢者雇用安定法改正に合わせ、労使協定の締結、就業規則の見直しを検討しております。
そこで質問ですが、60歳に到達した社員については本人が希望すれば雇用継続をしなければならない
(経過措置を運用する場合が年金支給年齢に達するまで)と認識しておりますが、その際に何かしら
の基準を設定すことは問題ございませんでしょうか?例えば健康診断の結果、定年前の人事考課の内容
など・・・
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/02/26 21:32 ID:QA-0053567
- ちゃぐちゃぐさん
- 東京都/食品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
経過措置に基き年金支給開始年齢後について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができるのは、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られます。
従いまして、今から改正法施行日前までに労使協定を締結し具体的な基準を設定すれば使用可能になります。
投稿日:2013/02/26 22:35 ID:QA-0053568
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
経過措置に基づいた年金支給開始後の継続雇用の対象者を限定する場合の基準については、労使協定を締結する必要があることは理解致しました。
そこで改めて質問ですが、60歳定年時に本人が希望している場合でも何かしら再雇用の基準を設定する事に問題はございませんでしょうか?基準設定が可能な場合、これについても労使協定を結ぶ必要がありますでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/02/27 16:06 ID:QA-0053583大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事頂き有難うございます。
「60歳定年時に本人が希望している場合でも何かしら再雇用の基準を設定する事に問題はございませんでしょうか?基準設定が可能な場合、これについても労使協定を結ぶ必要がありますでしょうか?」
― そもそも再雇用義務は本人が希望する事で生じるものです。当人の希望がなければ仮に対象基準を満たしていても再雇用はせず定年退職になるだけです。従いまして、本人の再雇用希望有無に関係なく、経過措置に関わる再雇用基準設定を導入したい場合には法施行日前に協定締結を行うことで可能になります。
投稿日:2013/02/27 22:45 ID:QA-0053591
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2013/03/05 10:51 ID:QA-0053647大変参考になった
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