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高校生アルバイト採用について

年少者の使用する場合年齢証明書が必要とありますが、雇用契約書に親の同意などの記入があれば必要ないのでしょうか?また証明書が無い場合の罰則などはあるのでしょうか?

投稿日:2006/05/26 13:21 ID:QA-0004838

*****さん
東京都/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年少者雇用と年齢証明書

労働基準法において、原則的に児童を、満15歳の年度末までは、労働者として使用することは、禁止されています。親権者又は後見人の同意書は必要条件ですが充分条件ではありません。
■年齢証明書には、戸籍謄(抄)本、年少者の姓名・生年月日を記載して本籍地を管轄する地方自治体の長が証明したもののほか、氏名・出生の年月日の事項について証明がなされている「住民票記載事項の証明書」があればよいとされています。
■年齢証明書そのものがないからといって直ちに罰則が適用されるわけではありませんが、年少者の使用を禁止した、労基法56条に規定違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになっていますので、ご質問については罰則ありと認識しておくのが無難でしょう。

投稿日:2006/05/28 14:13 ID:QA-0004855

相談者より

 

投稿日:2006/05/28 14:13 ID:QA-0032020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
 よろしくお願いいたします。

 雇用契約書に法定代理人の同意の記入があったとしても、確実に法定代理人
 が同意したかわかりませんよね。なぜなら高校生のほうで勝手に親の印鑑を
 押して、書類を偽造する可能性もありますよね。
 
 やはり、ここは、労働基準法の規定どおり満18歳未満の労働者を雇い入れた
 場合には、その者の年齢を証明する戸籍証明書または住民票記載事項証明書
 を備え付けるのがよろしいかと思います。

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/05/29 18:53 ID:QA-0004873

相談者より

 

投稿日:2006/05/29 18:53 ID:QA-0032026大変参考になった

回答が参考になった 0

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