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雇用契約に関して

いつも拝見させて頂いております。大変、初歩的な質問になりますが、社員・契約社員・アルバイトを採用する際に必ず渡す書類(労働条件通知書雇用契約書等)はどのようなものがありますでしょうか。

投稿日:2010/01/08 17:10 ID:QA-0018819

*****さん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法を確認、ネット検索で雛型書面の閲覧も可能

■ 労働条件通知書・雇用契約書のいずれも記載されている内容は、採用に際しての労働条件などです。雇用契約書は、双方が、押印又は署名などで契約締結を行った任意的な確認書面です。労働条件通知書は、会社から労働者に明示する法定書面で、労基法で労働契約を締結する際に書面で明示すべき労働条件が定められています。
■ 書面で明示(当然、手交)すべき法定事項は次の通りですが、ご自身でもご確認下さい。
① 労働契約の期間に関する事項
② 就業場所および従事すべき業務に関する事項
③ 始業、終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに交替勤務について
④ 賃金の決定、計算、支払いの方法、締め切り、支払いの時期について(ただし、賞与・退職金については除く)
退職解雇含む)に関する事項
また、短時間労働者(パートタイマー、アルバイトなど)の場合は、以下も書面等による明示事項です。
⑥ 昇給の有無、賞与の有無、退職金の有無
■ また、《 雇用契約書 》 《 労働条件通知書 》 《 雛型 》 などの組合せキーワードで、ネット検索されますと、(有償もありますが)無償の雛型書面の閲覧も可能です

投稿日:2010/01/09 10:24 ID:QA-0018830

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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