嘱託社員に部長職任命は可能でしょうか?
いつもお世話になっております。
この度、部長職社員Aが間もなく60歳定年を迎えるため、定年後継続雇用(弊社では時給制度)を検討しました。
しかし欠員となる部長職を引き継げる者がいないため、社員Aを嘱託社員として再雇用し、部長職を任命する方向で検討することとしました。
この場合、嘱託社員に部長職を命じた例が他社を含めあまり例が無いため、不安があります。
労働基準法に反しないであろうことは自信があるのですが、それ以外の法律については無知なため、ご指導賜りたくお願い申し上げます。
なお弊社の嘱託社員の位置付けは、
・「専門技能またはマネジメント能力を有する者」、
・給与は月給制、賞与無し、しかし年収比で社員時とほとんど変わらない、
・1年更新。
以上よろしくお願い致します。
投稿日:2012/02/13 14:03 ID:QA-0048204
- 製造業の管理者さん
- 神奈川県/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約としての嘱託社員でも差支えはない
嘱託は、業務委託のことで、いわゆる士業や専門者 ( 税理士、産業医など ) の場合は、請負契約や委任契約となる場合が多いのですが、雇用延長としての嘱託 ( 嘱託社員 ) の場合は、雇用契約になり、労働法が適用されます。 処遇などの労働条件は、基本的には、当事者間で自由に決めることができます。 ご相談のケースも、気力、体力、能力に問題がなければ、相応の処遇を条件に、部長職を任命することに問題はないと思います。有休付与に就いての勤続年数通算や、退職金の有無などは、格別の定めがなければ、ご両者間の協議できめられればよいでしょう。
投稿日:2012/02/13 14:33 ID:QA-0048207
相談者より
ご回答ありがとうございました。
嘱託社員規程がありますので、部長職として再雇用する方向で進めます。
投稿日:2012/02/21 10:47 ID:QA-0048329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇用契約に関する労働条件につきましては、労働基準法及び労働契約法がメインの法律になり、他の法令では個別分野に関わる場合(高齢者関連ですと高年齢者雇用安定法)にのみ問題となります。
定年再雇用者を部長職に任命する件につきましては、いずれの法令につきましても禁止されてはいませんので、それ自体で法令違反を問われることはございません。
但し、例えば嘱託社員になり労働時間が短くなった場合におきまして部長職に就かせた結果、責任業務が十分にこなせなくなり当人の心身への負担が重くなるようなことがあればパフォーマンスのみならず当人の健康面にも悪影響を及ぼしかねません。
従いまして、御社部長職の職務事情も踏まえた上で、嘱託契約の労働条件と職責のバランスが取れるよう十分配慮されることが重要といえます。
投稿日:2012/02/13 20:03 ID:QA-0048215
相談者より
ご回答ありがとうございました。
職責を明確にして、部長職として再雇用する方向で進めます。
投稿日:2012/02/21 10:48 ID:QA-0048330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
例はあり
嘱託での部長職はサービス業などでままあります。同様のご状況だったり、そもそも正社員ではなくとも営業上の理由から部長を名乗る必要があったりとさまざまです。部長という役割に法的拘束はありませんので、柔軟に運用されて良いと思います。
投稿日:2012/02/13 23:40 ID:QA-0048222
相談者より
ご回答ありがとうございました。
職責を明確にして、部長職として再雇用する方向で進めます。
投稿日:2012/02/21 10:49 ID:QA-0048331参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
嘱託社員の部長職任命
特に問題はないでしょうが、有給休暇などの就業規則の諸規定をどの範囲で適用するかなどを話し合って決めておくべきでしょう。ただ、退職金を支払ってしまうと、モチベーションが維持できるかなどの問題は残るでしょう。
投稿日:2012/02/14 09:56 ID:QA-0048225
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