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65才の健康保険・年金の加入について

今まで契約社員として健保(組合)・厚生年金・雇用保険に加入している方が、社内規則上で9月に65才となりパートとして勤務を継続します。雇用保険は保険料免除として継続するのですが、健康保険は継続・厚生年金は喪失と言った形に出来るか相談がありました。在職厚生年金ではない形を望んでいます。パートの勤務は、ゴルフ場の仕事の関係上4-12月は社員並勤務、1-3月は雪等の為勤務がない場合が多いです。このような場合に健康保険のみ継続する事は可能でしょうか?年金の加入月数は300ヶ月を超えています。

投稿日:2011/08/12 10:14 ID:QA-0045373

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厚生年金保険の現行制度では満70歳に達する迄被保険者資格が継続します。パートで労働時間が正社員の4分の3未満となれば適用除外となりますが、その際は健康保険も資格喪失となります。従いまして、満70歳までは、健保のみ加入することは出来ないものといえます。

投稿日:2011/08/12 11:22 ID:QA-0045374

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。社員の4分3未満の労働時間か否かの判断ですね。

投稿日:2011/08/12 11:34 ID:QA-0045375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

厚生年金のみ未加入は基本的にできません。

本件の場合において、当該従業員のパートタイマーとしての勤務実態から推測すると正社員と比べて4分の3以上の勤務をすることになるので、健康保険、厚生年金共に被保険者になります。
基本的に被保険者の条件はどちらもほとんど同じなので健保または厚生年金のどちらか一方の加入のみということはできません。
もし従業員に配偶者がおり、その配偶者が働いていてある程度給与収入がある場合、パートタイマーとなって給与が130万円を下回り、労働時間等も正社員と比較して4分の3未満でしたら配偶者の健康保険の被扶養配偶者となり健康保険の適用を続け、厚生年金を外れることは可能です。但し、今回のご相談内容から判断するに条件を超えてしまうのでこちらも難しいです。
確かに従前であれば、65歳以上の方におかれましては、厚生年金の保険料負担は免除されておりましたが、法律の改正により、現在では65歳以上の方におかれましても、通常の従業員同様、厚生年金並びに健康保険の保険料は支払わなければならず、 本人の要望通りとしてしまいますと、御社に対して罰則が適用されてしまいます。
尚、60歳後半の在職老齢年金の支給調整額は47万円であり、パートタイマーであれば減額されることは少ないでしょう。                                    
従いまして、以上を踏まえ、「年金の額も減額されない上に会社としても、加入資格要件を満たした労働者を社会保険に入れないことはできない」とご説明されると良いでしょう。

投稿日:2011/08/12 15:10 ID:QA-0045378

相談者より

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。平成14年くらいに制度の変更があったようです。その事を知らないままに当人が言ったように思います。

投稿日:2011/08/12 15:15 ID:QA-0045379大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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