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遅刻・早退控除方法として、多くの企業が「回数」を用いる理由

現在、弊社では、遅刻・早退の控除について見直しを考えております。

(労政時報 第3662号/05.9.23の情報によると)
賞与で、遅刻・早退を控除する方法として、全国的に
「1位:回数が48.6%」「2位:日額に換算が17.1%」「3位:算式・係数等が13.6%」「4位:時間が7.9%」を示しております。

質問1)
多くの企業が、「回数」を用いる理由を教えてください。


質問2)
「時間」「時間を日数換算」「回数」等の方法を用いた場合のメリット・デメリットを教えてください。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/02/09 15:38 ID:QA-0042443

yamadakaさん
愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

遅刻・早退の控除

世の中の潮流としては、遅刻や欠勤に対する控除はなくす方向にありますが、依然として遅刻や欠勤が一度でもあると、人事考課で5段階の2以下にするというルールがあるという会社があります。それは揃うべき時に来ていないと困るからだそうです。しかし、ワーク・ライフ・バランスや育児支援を考えると、そこまで厳格にすべきか、私は疑問です。
さて、回数にするのはわかりやすいからでしょう。その他の方法は算定がややこしく、複雑です。そして、毎月の給与で控除している可能性があるので、二重控除になります。推奨するやり方は、有給休暇を認めたうえで、遅刻や欠勤は毎月控除にし、その上で賞与でどうしても控除すべきと考えるなら回数を採用するのが最も簡便でしょう。また、納得されやすいです。

投稿日:2011/02/09 16:07 ID:QA-0042446

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々回答させて頂きますと‥ 質問1):具体的な理由は個々の企業に確認してみないと分からないものといえます。ただ回数で実施すれば、他の方法と異なり細かい計算をしなくて済む為、事務負担が軽減するからというのが最も多い理由ではと考えられます。  質問2):回数基準のデメリットは時間の多少によって不公平が生じることです。また1回につき○○円控除と具体的な金額を定めてしまいますと、実際の遅刻・早退時間分より多く控除された場合、労働基準法における賃金全額払いの原則違反となりますので注意が必要です。この法令違反のリスクをなくす為、回数基準にする場合は単なる賃金控除ではなく制裁処分として回数により一定額を減給する措置(※平均賃金の半額が上限)を採ることが通例といえます。

一方で、時間や日数換算他何らかの計算により行う控除等についてはおおむね共通した考え方といえます。どの方法を採っているかに関しては個別の業務事情・慣習等によるものといえるでしょう。これらの方法ですと時間的に見て正確かつ公平に控除が行える半面、手間がかかるといったデメリットが生じます。当然ながら日数換算等時間基準以外の計算にすれば、厳密な時間換算に比べ正確さが劣る分、デメリットの事務負担が軽減されることになるものといえます。但し、その際はやはり時間を単純に切り上げ処理する等賃金全額払い違反とならないようにすることが重要です。

投稿日:2011/02/09 19:59 ID:QA-0042447

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/14 11:16 ID:QA-0042504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

回数が適用できる場合と、手間と効果

※..労使の合意が必要だとしても、法制面で裁量度の高い賞与には、回数でも、時間換算でも、ほぼ、なんでもありでOKですが、決って払われる賃金 ( 通常は、月例給与 ) からの、控除については、シッカリした、ノーワークノーペイの計算式と、労働者に不利にならない端数処理が必要です。 .※..従って、メリット・デメリットで論じることができるのは、賞与に関してだけですが、その際は、3回の就き、1日の不就労 ( 3回未満は切り捨て ) とする措置が、ご引用の統計以上に、多いように感じられます。それ以外の控除方式は、小うるさく、手間に見合う効果は期待できません。

投稿日:2011/02/10 10:27 ID:QA-0042452

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/14 11:16 ID:QA-0042503参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賞与での遅刻早退控除

質問1)について
■遅刻・早退した時間を控除するのは、ノーワークノーペイの原則により、通常、給与で行います。
かりに、遅刻・早退した時間以上のものを控除するのであれば、懲戒として行うことになります。
あるいは、遅刻・早退した時間は当然に給与で控除してますので、その規律に違反した行為に
ついては、回数を基準として、賞与でマイナス評価を行うといったしくみも考えられます。

■賞与では、会社の規定によりますが、勤務態度として、会社の裁量で行えます。
 勤務態度を評価をする際に、回数は単純明快、公平に判断できる要素の一つになります。

質問2)について
 給与は、通常、時間単位で支払いますが、賞与は時間単位で支払うものではありません。
 時間控除、時間を日数換算というのは、給与控除では考えられますが、賞与ではピンと
 きません。その逆に、回数では、単純に給与で控除することはできません。
 マイナス査定ということで、賞与から控除するのであれば、回数が適していると思われます。
 

投稿日:2011/02/10 14:08 ID:QA-0042464

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/02/14 11:15 ID:QA-0042502参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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