一時休業実施時の控除額について
いつもありがとうございます。
一時休業実施時の控除額についてご教示いただきたいと思います。
休業手当は平均賃金の6割を支給しますが、控除額で悩んでいます。
次の2つが考えられると思いますが、どのようになるのでしょうか?
①実施日は欠勤控除があったとみなして、通常の1日分を控除する。
この場合、当然ですが平均賃金と同額とはなりません。
②休業手当(平均賃金の6割)の逆の平均賃金の4割分を控除する。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/11/15 11:47 ID:QA-0088435
- hagarenさん
- 長野県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①で通常の1日分控除した上で、平均賃金1日分を支給します。
明確にするために休業手当等の項目をつくった方がよろしいでしょう。
投稿日:2019/11/15 16:06 ID:QA-0088447
相談者より
早速ありがとうございます。
非常に参考になりましたし、安心できました。
投稿日:2019/11/17 20:51 ID:QA-0088487大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
平均賃金の4割控除とするのは妥当
▼平均賃金の算定式は法定化されていますので、1日の実賃金とは一致しません。
▼従い、欠勤局面の控除は、平均賃金の4割とするのが妥当は措置だと判断します。
投稿日:2019/11/16 11:20 ID:QA-0088463
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/11/19 15:53 ID:QA-0088569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業により無給になるところを法令上平均賃金の6割以上の支給が求められることになります。
従いまして、論理的には①の考え方になるものといえます。また、欠勤控除はあくまで賃金控除の部分だけの扱いですので、当然ですが査定等で欠勤扱いといった措置を採る事は認められません。
投稿日:2019/11/16 18:50 ID:QA-0088476
相談者より
ありがとうございます。
また、補足説明もいただきとても参考になりました。
投稿日:2019/11/19 15:54 ID:QA-0088570大変参考になった
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