計画停電時の休業手当について
前回のコラムでは、阪神・淡路大震災時の休業手当についての当局見解を紹介しましたが、
今回の震災に対しても「計画停電時の休業手当について」
という通達が出されました。
以下、解説いたします。
停電の計画時間帯については、
使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないとの見解です。
無給の取り扱いでも問題はありません。
問題となるのは計画停電時間帯以外の時間帯の休業です。
計画停電を見据え、その時間を含めて「午前中の休業」や
「早めの閉店」等の対応をしているケースがあるかと思います。
原則としては計画停電時間帯以外の時間については休業手当の支給が必要となります。
ただし、「使用者として休業回避努力を十分にしていること、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当」
という要件を満たしていれば、使用者の責めに帰すべき休業とはならず
休業手当の必要はありません。
この部分については判断が難しいと思われますので、ご相談いただければと思います。
また、企業によっては就業規則に休業手当の支給基準を
明記している場合がありますので、その場合には就業規則が優先されます。
これに限らず、震災の影響を受けた企業においては、
どこも難しい判断を強いられている最中でしょう。
状況に応じての柔軟な対応が必要とされる今だからこそ、
いざという時のために明確な基準を備えておくことが重要と考えます。
厚生労働省掲載アドレス 〈http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html〉
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山崎製パン㈱、セブンイレブン・ジャパン㈱、「TSUTAYA」FC本部㈱CCC人事部長、社長室長そして㈱ソフトバンクBBの業務企画部長と企業人を20年。独立し、㈱アウトソーシングSR、(社)人事部サポートSRを設立。
藤田 敏克(フジタ トシカツ) 社会保険労務士法人SRグループ 代表
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