欠勤控除について
弊社は就業規則において、遅刻・早退について控除を行わないと定めております。
仮に有休残のない従業員が半日で早退した場合や度々出社後2時間程度で家庭の事情
との事で帰宅した場合、就業規則に基づき欠勤控除を行ってはいけないのでしょうか?
投稿日:2017/07/06 18:00 ID:QA-0071406
- saikoh425さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に明示されている以上、それに反して従業員側に不利となる措置を採る事は出来ません。
文面のようなケースも、遅刻・早退に該当するものといえますので、賃金控除は不可能といえます。
但し、所定労働時間について勤務する義務は当然ございますので、制裁処分の対象とされたり、人事評価でマイナスとされたりする措置については可能です。
投稿日:2017/07/06 20:29 ID:QA-0071420
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
欠勤控除の対象とすべく就業規則を変更することが必要
▼ 就業規則は、労使間のルールブックですから、労使双方に遵守義務があります。然し、不備な点、環境変化に伴い妥当性を欠く様になった事項に就いては、遅滞なく、追加・修正・廃止を行うことが必要です。ご相談の件に関しては、「控除を行わない」と明記されている限り、欠勤控除を行うことはできません。
▼ 但し、度を超した、私的事由による遅刻、早退、外出などの不就労に賃金を支給するのは、社会通念上、妥当性を欠く定めです。 依って、然るべき手順に則り、欠勤控除の対象とすべく就業規則を変更する必要があります。
投稿日:2017/07/06 20:50 ID:QA-0071421
プロフェッショナルからの回答
モラール
非常に奇異ですが就業規則で定めた以上は控除できないでしょう。ただ明らかに普通ではありませんし、まともに働いている社員のモラール(士気)が下がる恐れがあり、そもそも意味のない規定(有害な規定)と思います。経営判断を仰ぎ、改定も検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2017/07/06 22:39 ID:QA-0071422
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