遅刻を理由に賞与を減額することができるか
賞与支給時に欠勤を控除しております。これはリーズナブルだと思いますが、
懲罰的な意味合いを含めて、さらに遅刻・早退の扱いとして、
①遅刻は2回をもって欠勤1日
②早退は3回をもって欠勤1日とみなす
というものがあります。
まずこの遅刻2回や早退3回を一日分の欠勤としてしまうことに問題ないで
しょうか。
また管理監督者には遅刻の考え方がないのに、その回数に従って控除してい
くことに同じ問題ないでしょうか。
投稿日:2018/04/12 17:09 ID:QA-0076058
- おりんごさん
- 東京都/電機(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労基法
労基法で減給には制限があります。
・1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
・減給総額が、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならない
この範囲であれば認められると思いますが、ご提示の例は超えているので認められないでしょう。
また管理監督者は勤怠管理の対象外です。もし行っているのであればいわゆる名ばかり管理職ということで、役職名が部長であれ何であれ、当然残業手当なども法律通りに対象になります。
投稿日:2018/04/12 20:02 ID:QA-0076064
相談者より
ありがとうございます。助かりました。
投稿日:2018/04/13 09:12 ID:QA-0076073参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賞与減額措置は可能、労基41条2号の管理監督者への適用は不適切
▼ 懲罰的な意味合いでの減給には、労基法91条の制限がかかりますが、賞与支給額の決定に際しては、事前の取り決めがない限り、使用者に裁量が与えられており、査定が低いことを理由に減額することは、労基法抵触とはなりません。
▼ 裁量があると云っても、その減額巾には相応の妥当性が要求されます。ご検討案は、略、妥当な範囲内にある様ですが、回答者の経験では、「遅刻、早退を区分せず、いずれであっても、3回で欠勤1日と看做す」のが、分かり易く、管理も容易ではないかと思います。
▼ 労働基準法41条2号でいう「監督若しくは管理の地位にある者」は、ご承知の通り、労基法上の労働時間の規定の適用外とされています。従い、遅刻、早退を、減額措置理由とすることは不適切ということになります。
投稿日:2018/04/12 22:38 ID:QA-0076067
相談者より
遅刻も早退も同じ扱いにする方が確かに運用としてもやりやすいかもしれません。
ありがとうございました。
投稿日:2018/04/13 11:19 ID:QA-0076085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事評価上で欠勤とみなすことで評価内容に反映されるという意味であれば、特に問題はございません。
当事案の場合ですと、賞与の計算上欠勤扱いとして減額対象とするものであって、賞与支給に関わる評価内容に反映されるものとして捉えられますので、一般の従業員については差し支えございません。
しかしながら、労働基準法上の管理監督者に限りますと、ご認識の通り遅刻という概念が適用されませんので、そもそも遅刻をカウントする事自体が不可能な事からこうした減額規定の適用も当然ながら出来ないものといえます。
投稿日:2018/04/12 23:07 ID:QA-0076069
相談者より
回答ありがとうございました。管理監督者に限ってはカウントしようがない、ということで理解致しました。
投稿日:2018/04/13 11:20 ID:QA-0076086大変参考になった
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