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従業員の死亡の対応

弊社のパート従業員がなくなりました。
退職金はありません。
給与の支払等で気をつけなければならない点を教えて下さい。

投稿日:2011/01/19 17:18 ID:QA-0042039

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

従業員の死亡の対応について

1.事務的なところでは、就業規則に則り、対応することになります。
 健康保険に加入しているようであれば埋葬料の申請があります。
2.慶弔規程等がない場合、会社の考えにもよりますが、
 会社としてできうる誠意ある対応が、残ったパートさんなどの
 安心感にもつながろうかと思います。
以上

投稿日:2011/01/19 18:29 ID:QA-0042045

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員が死亡した際の賃金支払につきましては、就業規則上で定められた遺族にお渡しすることになります。仮に定めが無い場合ですが、民法上の相続人(原則として配偶者や子が最優先され、次いで父母になります)に渡す事が必要です。

ちなみに遺族が相続放棄を行う場合もありますので、そうした点は念の為確認されておいた方がよいでしょう。何か複雑な事情があって対応に困るようでしたら、もはや人事管理ではなく民事上の問題になりますので弁護士等にご確認された上で対応されるとよいでしょう。

投稿日:2011/01/19 22:32 ID:QA-0042048

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

 死亡日後に支払う給与につきましては、課税計算をせずに、そのままの金額を相続人へお支払いください。課税計算をしないのは、源泉徴収税ではなく相続税の対象となるためです。
給与の支払いの際にご注意いただきたいのは、逝去にともなってご本人の金融機関の口座の取引ができなくなっている可能性があることです。相続人の口座へ振り込む、現金支給等の方法もご検討ください。

 また、死亡日以前に支給のあった給与・賞与について年末調整を行う必要があります。還付金は相続人にお支払いください。

 他の方も回答されている通り、健康保険に加入されていれば、埋葬料の請求があります。請求者は、被保険者ではなく配偶者等ご遺族になります。戸籍抄本や住民票など事実確認できる書類の写しが必要になりますので、あらかじめご用意いただくようにご案内ください。

 他に慶弔見舞金の支給等を規程で定められている場合は、その支給もございます。

 ご家族の逝去ということで、ご遺族の方が不安を抱かれないよう、スピーディーに対応することが重要になります。手続きがスムーズに進むよう、ご遺族の方に準備していただくものは前もってまとめて連絡するなど配慮してご対応ください。

投稿日:2011/01/25 20:57 ID:QA-0042150

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/02/12 15:50 ID:QA-0042481大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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