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業務委託形式における副業の第三者委託について

当社では、副業の取扱いは、以下のとおりです。
就業規則に会社が許可する場合限り認める旨の記載がある。
・これまで、特に細部の取扱いが定められていなかった
・世間動向を踏まえ、実証の意味を含め、スモールスタートすることにした。
・副業は業務委託形式に限り、会社の定める申請手続を行い、会社が許可すれば可能とした。
・副業は、従業員の社員の能力・経験の社会的発揮を目的としている

申請手続のなかでは、従業員が業務委託形式かどうか等を確認するチェックリスト等があります。

質問したいことは、従業員が副業するとき、その業務を第三者委託することは可能かどうか、という点です。
以下に見解を記載しますので、どれが望ましいか、また新しい見解がありましたら教えてください。
①会社としては、第三者委託の可否は定めることなく、従業員と副業先の業務委託契約の定めによるものとする。(会社は関与しない)
②副業の目的(社員の能力・経験の社会的発揮)を踏まえ、第三者委託は認めないとする(会社が副業先との契約に介入するように思われる)
③第三者委託は認めないことを基本にするが、業務委託の内容で第三者委託を認める場合は、契約条項を優先とする(②のスタンスのもと、例外を設ける)

制度設計を行い、運用開始しながら細かい疑義を修正しているので、実例などがございましたら、共有頂ければ有難いです。

投稿日:2025/12/05 09:18 ID:QA-0161595

Ryoswayさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 副業制度の目的(社員の能力・経験の社会的発揮)と、会社のリスク管理の観点からすると、最もバラ…

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投稿日:2025/12/05 11:11 ID:QA-0161613

相談者より

ご回答くださり有難うございます。パターン分けし、それぞれのメリットデメリットが記載されていましたので、会社としての方向性を検討するにあたり、具体的なイメージを考えることができました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/12/07 10:18 ID:QA-0161664大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 なお、本件は正確が1つではなく見解も分かれるものですので、 当方の見解として回答させていただきます。 判断軸として、以下の2つを主軸におかせて…

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投稿日:2025/12/05 11:31 ID:QA-0161622

相談者より

ご回答ありがとうございます。当社の方向性を踏まえると、おっしゃるとおり、厳格→容易の順で検討したほうがいいと感じました。

投稿日:2025/12/07 10:19 ID:QA-0161665参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1でしょう。 第三者委託禁止かどうかは、委託先が判断するこ…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/05 17:48 ID:QA-0161639

相談者より

ご回答ありがとうございます。たしかに、副業は業務委託形式とするならば、当社は関与することなく、副業先(委託者)と社員(受託者)の関係によるもの、と考えることもできます。

投稿日:2025/12/07 10:20 ID:QA-0161666参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、副業の許可に関わる条件等に関しましては、会社が任意に定めて運用する事柄になります。 従いまして、基本的には示されたいずれの案でも…

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投稿日:2025/12/06 13:06 ID:QA-0161657

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

非労働者性

 以下、回答いたします。 A.本件、「労働者ではなく個人事業主(フリーランス)の立場としての副業」(労働時間の通算を要しないスモールスタート)として想定されているものであれば、労…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/06 23:56 ID:QA-0161661

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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