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夜勤者の割増賃金について

夜勤者の割増賃金についてご教示ください。

弊社は完全週休2日制の土日休み、法定休日は土曜日です。
1日の勤務時間は8時間(別途休憩1時間)で週40時間、日勤・準夜勤・夜勤など様々な時間帯での交代制を採用しております。

1日8時間を超えると残業で1.25倍、深夜時間(22時~5時)勤務の場合は1.25倍、休日出勤があった場合は、日勤者であれば法定休日の土曜日に限らず土日どちらも1.35倍で計算しております。

そこで割増賃金について2つ質問なのですが、

①23時から勤務開始の夜勤者は翌8時に勤務終了となりますが、朝5時~8時は深夜の割増計算でなくても法律的には大丈夫でしょうか?

②夜勤者の勤務開始が金曜日の場合、24時以降は土曜日になりますが法定休日分の割増は必要でしょうか?
現状は残業でもなく通常勤務の範囲内(1日8時間・週40時間以内)のため深夜割増分のみ支払っているようです。

お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/28 12:06 ID:QA-0159998

総務のくまさんさん
新潟県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1について・・・ 深夜時間帯での勤務ではありませんので、深夜割増手当の支払いは不要です。 2について・・・ 1日の労働は、原則として始業時刻の…

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投稿日:2025/10/28 15:03 ID:QA-0160007

相談者より

ご回答ありがとうございました。
簡潔にご説明いただき、大変わかりやすかったです。
①②どちらも問題ないということで、いずれ就業規則の改定も視野に入れて対応していきたいと思います。

投稿日:2025/10/29 11:25 ID:QA-0160032大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提条件(ご質問の会社の勤務体系) 完全週休2日制(土・日休み) 法定休日:土曜日 所定労働時間:…

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投稿日:2025/10/28 15:05 ID:QA-0160008

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変丁寧にご回答いただき、根拠も示していただいたことで理解が深まりました。
①②どちらも問題ないということで、いずれ就業規則の改定なども視野に入れて対応していきたいと思います。

投稿日:2025/10/29 11:26 ID:QA-0160033大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

割増賃金

【御相談1】  23時から勤務開始の夜勤者は翌8時に勤務終了となりますが、朝5時~8時は深夜の割増計算でなくても法律的には大丈夫でしょうか? 【回答】  朝5時~8時は、原則「深夜…

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投稿日:2025/10/28 20:35 ID:QA-0160013

相談者より

ご回答ありがとうございました。
②についてはそのような見解もあるということを踏まえて、対応を検討していきたいと思います。

投稿日:2025/10/29 11:30 ID:QA-0160034参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①大丈夫です。 深夜割増賃金は22時から翌5時までが支払い対象です。 ②この場合は金曜日の勤務として取り扱われるため法…

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投稿日:2025/10/29 09:56 ID:QA-0160025

回答が参考になった 0

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