退職後の引継ぎに関する規程への記載について
いつも大変お世話になっております。
当社の就業規則に以下の内容が記載されております。
(異動に伴う事務引継ぎ)
第●●条 社員は、休職・転勤・退職・及び職種変更を命じられたときは、次の各号により後任者との事務引継ぎをしなければならない。
①~
③ 事務引継ぎ事務などのため、退職後であってもその完了するまで勤務させる
ことがある。
上記の規程条文の第3号はあとあと問題になりませんでしょうか?
実際に退職後にも、この規定を根拠に何かさせたといった事例はありません。
それでも、なにか悪い誤解を招くようなら削除したほうがよいでしょうか?
エビデンスを確認したく、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/10/27 17:03 ID:QA-0159958
- 模索する人事さん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、このご質問は、就業規則における「退職後の引継ぎ義務」規定として非常に重要かつ微妙な論点です。 結…
投稿日:2025/10/27 17:39 ID:QA-0159961
相談者より
早速の回答、また細かな解説ありがとうございました。見過ごせない点が多くある点を鑑み、迅速に変更の手続きを取りたいと思います。とても参考になりました!
投稿日:2025/10/27 18:01 ID:QA-0159967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働契約終了後は、業務をさせることはできません。 また、退職は社員の意思によって決ま…
投稿日:2025/10/27 17:51 ID:QA-0159963
相談者より
早速のかくにんありがとうございました。
前項は以下のとおりの記載となります。
① 金銭、物件の出納その他計算に従事する者は、引継ぎ日現在を締切日として計算書類を作成、引き継ぐ。
② 担当した書類・物件に関して処分未了の件名など、将来の処理の要領について意見を付して引き継ぐ。
この部分は問題ないかと思いますが、いかがでしょうか?
投稿日:2025/10/27 18:00 ID:QA-0159965大変参考になった
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