社員からの退職日延長の申し出
いつも参考にさせていただいております。
口頭で社員から退職の申し出をメールと口頭で受け付けました。
もともと採用条件と異なる勤務条件の希望を言ってきたり、教育係の指示命令に従わず職場の雰囲気を悪くしてしまうような言動をするなど問題のある社員だったため、その場で退職を了承しました。
退職日については少し考えたいとのことだったので、翌週聞くことにしました。
一週間後、月初の処理だけは自分でやりたい、有休を消化して辞めたいとの意向を受け、有休がすべて消化できる11月中旬での退職を提案し、本人も了承。退職手続きを進めようとした矢先に、メールで「やっぱり自分としてはボーナスをもらってから辞めるのがベストだと考えます」と12月中旬まで退職日を延長したいと言ってきました。
後任への引継ぎが必要ない社員でしたので、有休消化を希望してきた時点でその旨を本人には伝えてありましたが、ボーナスのためだけに退職日を延長したいと言ってきたので断りたいと考えています。
本人は「会社が退職日を決めるのはおかしい」と言っていますが、後任の候補者の選考もすでに始めていますので、要求を断ろうと思います。
退職届がまだ提出されていませんが、口頭での退職日の了承(お互いの)が有効かどうかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/27 17:33 ID:QA-0159960
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 口頭による退職(合意解約)の意思表示、およびそれに対する会社側の承諾は、 原則として、法的に有効です。 問題となるのは、言った、言わない問題で…
投稿日:2025/10/27 18:00 ID:QA-0159966
相談者より
ありがとうございました。11/7を最終出勤にしたいという本人からのメールも残っていますので、それを根拠に拒否したいと思います。
投稿日:2025/10/27 18:44 ID:QA-0159973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 まず、今回のご相談は実務上よく問題となる「退職意思表示後の退職日変更」および「退職日の合意の効力」に関…
投稿日:2025/10/27 18:08 ID:QA-0159968
相談者より
とても詳しくご回答くださりありがとうございました。
当初11/7を最終出勤日として有休消化したいと申し出てきたメールが残っていますので、それを根拠に延期は拒否したいと思います。
投稿日:2025/10/27 18:45 ID:QA-0159974大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。