退職時返却されたPC破損の弁償の可否について
いつも参考にさせていただいております。
問題行動等により、試用期間を延長し行動の改善を求めていた社員が、退職届を提出し退職することになりました。次の仕事が見つかったようです。
最終出勤日を迎え、PCその他貸与物の返却がありました。
貸与物の返却を受けたITによると、3カ月前に支給したばかりの新しいノートPC(約30万円)が今までに例のない破損の仕方で破損しているとの報告がありました。まだ確認したわけではないが、おそらくメーカーでも修理は不可能ではないかとのことです。グローバルのITの内規では、社員に費用を請求することになっているレベルとのことです。
当該社員は会社や上長に対して不満をあらわにしたり、無視したり暴言を吐いたりしていたこともあり、故意または重過失も疑われますが、現時点では確証はありません。ITは通常の使用の仕方ではこんな破損はしないとのことで、善管注意義務違反に該当するように思います。一方、就業規則と雇用契約書を確認しましたが、備品の取り扱いや弁償に関する文言は見つかりませんでした。
PCの費用は当該社員に請求できるものでしょうか。
投稿日:2025/10/27 17:55 ID:QA-0159964
- 色々ありますねさん
- 東京都/医療機器(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 退職時の貸与PCの破損に対して「社員へ弁償請求できるか」は、民法・労働法・裁判例の複合判断になります。順を追ってご説明申し上げます。 …
投稿日:2025/10/29 09:13 ID:QA-0160022
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
請求はできますが、問題は損害賠償の額です。 労働者が労働契約に基づく義務やその付随義務に違反して使用者に損害を与えた場合は債務不履行に基づく損害賠償責任を負い(民法415条、41…
投稿日:2025/10/29 11:21 ID:QA-0160031
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