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キャリアアップに資する教育訓練について

正社員派遣先にてプログラマーとして就業してもらっています。
(登録型社員でもなく、有期契約社員でもなく、正社員です)
未経験の方には、2~3ヶ月研修を受けて頂き、プログラムが組めるようになって頂いています。基本は社内の開発業務に就業して頂くのですが、お客様から人の応援依頼があれば、適任の方に派遣先に就業してもらっています。この時、経験3年目未満の方にも就業してもらう場合があります。

この派遣先に就業してもらっている経験3年目未満の正社員への「キャリアアップに資する教育訓練」は必要でしょうか。

山梨の労働局が出している以下の資料には、『キャリアアップに資する』とはの説明で、「派遣労働者から正社員として雇用されること」とあります。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/000399896.pdf

”正社員として雇用されること”が目的でしたら、既に正社員となっている者への「キャリアアップに資する教育訓練」は不要ではと理解しています。


また
服部賃金労務サポートオフィス代表の服部 康一さまの投稿日:2019/05/24 13:46 ID:QA-0084582では、「正社員として何らかの教育を受けているはずですので、そうであれば改めてこのような教育訓練を実施する必要性はございません。」
と回答があります。

しかし、同じく服部賃金労務サポートオフィス代表の服部 康一さまの投稿日:2024/02/08 23:32 ID:QA-0135260では、「社員であっても派遣労働をされていれば当該教育の対象になるものといえます。」との回答があります。

どちらが正しいのでしょうか?
この回答の差は、派遣法の改定のよるものでしょうか。

お忙しいところ申訳ありません。ご教示願います。

投稿日:2025/10/27 21:02 ID:QA-0159982

H55さん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「キャリアアップに資する教育訓練」とは何か まず法的根拠です。 労働者派遣法第30条の2第1項で…

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投稿日:2025/10/28 14:39 ID:QA-0160002

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