取締役就任に伴う雇用保険資格喪失手続き等について
この度、従業員であった者が取締役に就任したことに伴い、登記も済ませました。
賃金についても、今までは給与として支給しておりましたが、今後は全額役員報酬となります。
とはいえ、業務内容は今までとほぼ変わらず、「もしかして使用人兼務役員なのでは?」と疑問がわいてきました。
役員報酬+従業員給与という支払い方なら雇用保険の資格は継続だったと思いますが、全額を役員報酬としたため、雇用保険の資格は喪失いたしました。
併せて、労災は特別加入をいたしました。
このような手続きの仕方で問題なかったでしょうか?
また、年次有給休暇についてはどのように考えれば良いでしょうか?
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/23 10:20 ID:QA-0159814
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当人の身分が実質上従業員であるか否かを明確に判断される事が不可欠です。 例えば、仕事の内容が同じようであっても、従来とは異なり会…
投稿日:2025/10/23 11:16 ID:QA-0159816
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
追加で2点、質問しても宜しいでしょうか?
①実際問題、取締役就任後の業務については、就任前とほぼ変わっておりません。
それであっても、管理監督者としての要件(経営に関する決定権あり、従業員に対する人事権や指揮命令権あり、自己の労働時間に裁量権あり、一般労働者に比べ高額など)が認められれば、「労働者性なし」という判断でも大丈夫でしょうか?
②使用人兼務役員の最低賃金については、「労働者としての給与額」と「労働者としての労働時間」を見るのでしょうか?
例えば、月50万(役員報酬40万、労働者給与10万)の使用人兼務役員について、1日の労働時間が8h(役員としての業務3h、労働者としての業務5h)とします。
月20日勤務だった場合、1000円(10万÷5h×20日)について最低賃金をクリアしているか否かを判断することになるのでしょうか?
(つまり、取締役としての業務時間や役員報酬は全く無視して、あくまでも労働者としての賃金と時間で見る、ということ)
重ねての質問で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/10/23 14:18 ID:QA-0159824大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 結論から申しますと、今回の雇用保険資格喪失手続きおよび労災特別加入の対応は、基本的に正しい流れです。ただし、「使用人兼務役員」に該当し…
投稿日:2025/10/23 12:34 ID:QA-0159819
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/10/23 16:52 ID:QA-0159841大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働者性があるか否かにつきましては、実態により判断となります。 判断には詳細な情報…
投稿日:2025/10/23 15:58 ID:QA-0159837
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