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労災申請の期間について

弊社の社員がパワハラによる鬱のため休職しており、労災申請をしたいと申し出ています。

本人が申請するのは難しと思うので、会社が代わりに行うのですが、様式8号の⑲療養のために労働できなかった期間にはどの期間を書けばよいのでしょうか。

2025年8月1日より現在まで欠勤しており、完治していないので後ろの日付が書けない状況です。

また、調べると1か月単位で提出するのが基本だとあったのですが、鬱による労災の場合も1か月ごとに申請すべきなのでしょうか?
労災の原因事項を長文で書いてあるので、それを1か月ごとに書いていくのはなかなか重労働だなと感じています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 14:42 ID:QA-0159428

総務の森さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

申請期間はいつでもかまいません。

一般的には、生活保護の意味合いがありますので、給与の締日にあわせて申請します。

投稿日:2025/10/14 15:46 ID:QA-0159435

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、記載の期間については、医師が療養のため労働できなかったと認められる
期間を原則記載しますので、提出された診断書で証明されている労務不能期間を、
記載するのが適切です。

また、申請単位ですが、あくまでも労災申請の申請者は本人となりますので、
本人の希望に沿って、ご対応いただく必要がございます。

なお、申請単位は、1か月ごとで無ければならない訳ではありませんが、
当然ながら審査が下りた場合、支給の単位も申請単位に紐づきますので、
入金が遅くなり、生活に困ることも想定されます。

投稿日:2025/10/14 16:00 ID:QA-0159437

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.様式第8号(療養補償給付たる療養の給付請求書)の記載期間
記入欄19「療養のため労働することができなかった期間」について
ここは 現時点での「労務不能期間」 を記載します。
完治していない場合は、次のように記載するのが一般的です。
例:2025年8月1日 ~ 継続中
つまり、後ろの日付は空欄にせず、「継続中」「現在療養中」などと記載して構いません。
労基署(労災担当窓口)もそのような扱いを想定しています。

2. 提出の単位(1か月ごと提出かどうか)
原則
うつ病など精神障害による休業・療養の場合でも、
労災保険の給付は「療養補償給付(医療費)」と「休業補償給付(日額の支給)」に分かれ、
休業補償給付は1か月ごとに請求するのが原則です。
労災保険法施行規則第15条
「休業補償給付の支給を受けようとする者は、休業した日から起算して一箇月ごとに請求書を提出するものとする。」
ただし、実務上は以下のように柔軟に運用されています。

3.実務上の柔軟な取り扱い
区分→提出タイミング→備考
初回申請→発病日(または休業開始日)から1か月経過後に提出→例:2025年8月1日開始→9月上旬頃に1回目提出
継続申請→以後、1か月ごとまたは2〜3か月まとめて提出も可→精神疾患など長期療養の場合は、月ごとに書かなくても、まとめ提出を労基署が認める例が多い
会社代行時→「本人署名欄」に本人の委任印・署名があれば会社で代行可→医師意見書欄は毎回医師の証明が必要(診断書を添付する形で代替可の場合も)

4.労災原因事項の記載負担を減らすコツ
ご懸念のとおり、精神障害の労災では「発病に至る経過」などの説明が長文になります。
しかし、毎回同じ内容を繰り返し書く必要はありません。
初回申請(様式第8号+様式第5号など)に詳細を記載。
継続申請では「前回申請分以降、状況に大きな変化なし」など簡略化して構いません。
医師証明も、診断書・意見書で代替できる場合があります(管轄労基署に確認)。

5.実務上の進め方(うつ病など精神疾患の場合)
初回申請:
 ・様式第8号に「2025年8月1日~継続中」と記載
 ・原因事項は詳細に記載
 ・診断書添付
 ・休業補償給付(様式第8号の2)も同時に提出可

以後の継続申請:
 ・1か月~3か月単位でまとめて提出
 ・原因事項欄は簡略化
 ・医師証明欄は毎回記載または診断書添付で代用

6. 労基署への確認が確実
精神障害の労災は審査期間が長く(半年〜1年超の例も)、
提出の頻度や様式簡略化を管轄労基署の担当官が柔軟に判断します。
申請前に「まとめて提出でもよいか」「様式8号をどう書くか」を電話で確認されるのが確実です。

7.まとめ
項目→実務上の書き方・扱い
様式8号19→2025年8月1日~継続中
提出単位→原則1か月ごとだが、精神障害の場合はまとめ提出可
原因事項→初回に詳細、以後は簡略記載でOK
医師証明→各回に添付必要だが、診断書代用可
審査期間→半年~1年程度かかることもあり
以上です、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 17:10 ID:QA-0159443

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、申請時点で休んでいた期間を記載される扱いになります。勿論、この先の日付まで記載される必要はございません。

そして、1カ月毎の申請の都度原因についても記載しますが、前回と状況が全く変わらない場合ですと、「前回と同様の原因」等と記載される事も可能とされる場合がございますので、事前に所轄の労働基準監督署に確認されておくとよいでしょう。

投稿日:2025/10/14 22:03 ID:QA-0159450

回答が参考になった 0

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