労災申請の期間について
弊社の社員がパワハラによる鬱のため休職しており、労災申請をしたいと申し出ています。
本人が申請するのは難しと思うので、会社が代わりに行うのですが、様式8号の⑲療養のために労働できなかった期間にはどの期間を書けばよいのでしょうか。
2025年8月1日より現在まで欠勤しており、完治していないので後ろの日付が書けない状況です。
また、調べると1か月単位で提出するのが基本だとあったのですが、鬱による労災の場合も1か月ごとに申請すべきなのでしょうか?
労災の原因事項を長文で書いてあるので、それを1か月ごとに書いていくのはなかなか重労働だなと感じています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/14 14:42 ID:QA-0159428
- 総務の森さん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
申請期間はいつでもかまいません。 一般的には、生活保護の意…
投稿日:2025/10/14 15:46 ID:QA-0159435
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、記載の期間については、医師が療養のため労働できなかったと認められる 期間を原則記載しますので、提出された診断書で証明されている労務不能期間…
投稿日:2025/10/14 16:00 ID:QA-0159437
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.様式第8号(療養補償給付たる療養の給付請求書)の記載期間 記入欄19「療養のため労働することができ…
投稿日:2025/10/14 17:10 ID:QA-0159443
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。