社会保険料
算定基礎届の結果、2等級以上上がった職員がいます。
ただ、これには理由があり、職員不足でシフトが多くなったためです。
いまは落ち着いたので平常に戻ったのですが、昇給ではないためまた給料が
ぐんと下がりました。これでまた2等級以上低くなれば月額変更届は必要でしょうか?
投稿日:2025/09/24 15:50 ID:QA-0158608
- ことぴさん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
労働契約上の労働日数や時間に変更があったのであれば、変更都度、
固定的賃金の変動が生じたと解釈できます。
さらに固定的賃金の変動+2等級以上の差が、生じれば、月額変更届の
対象となります。
本事案の場合、労働契約上の変更はなく、あくまで一時的な支給額増の結果、
2等級以上が上がっているだけであれば、2等級以上低くなったとしても、
固定的賃金の変動は生じたとは見なせないものとなります。
よって、月額変更届の提出は不要となります。
投稿日:2025/09/24 16:58 ID:QA-0158613
相談者より
勉強不足でした、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/26 09:40 ID:QA-0158696大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.随時改定(月額変更届)の基本要件
健康保険法・厚生年金保険法の随時改定は、次の3要件を満たした場合に行います(いわゆる「固定的賃金の変動」基準)。
固定的賃金に変動があること
(例:基本給や手当の増減、昇給・降給、通勤手当の変更など)
※残業代など変動的賃金は対象外。
その変動に基づき、変動月を含む3か月間の平均報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上上下していること
変動月から起算して3か月を経過した後に改定すること
2.今回のケース
昇給・降給ではなく、シフト増減による残業代等の変動
→ 残業代は「固定的賃金」ではないため、要件(1)を満たしません。
→ よって「月額変更届」は不要です。
算定基礎届(7月決定)で一時的に高めの標準報酬になった場合でも、残業代減少で報酬が下がっただけでは随時改定の対象になりません。
次回の定時決定(翌年7月)まで、そのままの標準報酬月額を使用します。
3.例外的に届出が必要となる場合
基本給や手当が制度上変更された(昇給・降給、手当廃止・新設など)。
通勤手当が減額または廃止された。
→ このように「固定的賃金の変動」があった場合には、随時改定の対象になり得ます。
4.結論
今回のケースでは、シフト減少に伴い報酬が下がっても「固定的賃金の変動」にあたらないため、2等級以上下がったとしても 月額変更届は不要 です。
標準報酬は、翌年の算定基礎届で改定されるまで現行のまま適用されます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/24 18:17 ID:QA-0158617
相談者より
勉強不足でした、ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/09/26 09:41 ID:QA-0158697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
月変対象は2階級以上の変動に加え、固定的賃金の変動、支払基礎日数が17日以上の条件も必要です。ご提示の条件だけであれば対象にならないでしょう。
投稿日:2025/09/24 23:28 ID:QA-0158620
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/09/26 09:41 ID:QA-0158698大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
随時改定(月額変更)は、昇降給または賃金体系の変更などにより、固定的賃金に変動があった場合に必要とされるものです。
この固定的賃金の変動とは、ベースアップ、ベースダウン、給与体系の変更(例えば、日給から学級に変更等)時間給基礎単価の変更、役付手当等固定的な手当がついた場合などをいいます。
このケースでは、あくまで突発的(一時的)に支給額に増減があったに過ぎませんので、固定的賃金の変動といえるものではなく、故に月額変更は必要ありません。
投稿日:2025/09/25 08:32 ID:QA-0158624
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/09/26 09:42 ID:QA-0158699大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約内容での判断が必要とされます。
すなわち、シフト勤務の時間につきまして、雇用契約上で正式の増減があれば固定的賃金の変動とみなされますので、随時改定の対象となります。
これに対し、シフト勤務の時間が大きく増減されましても、雇用契約上の所定労働時間数に変わりがなければ、他で固定的賃金の変動が無い限り改定対象とはなりません。
投稿日:2025/09/25 13:54 ID:QA-0158655
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/09/26 09:42 ID:QA-0158700大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月額変更は固定的賃金が変動した場合のみです。
シフトについて、
雇用契約が変更となったのであれば、月額変更に該当しますが、
職員不足で臨時でシフトが増えたのが、元に戻っただけであり、
特に雇用契約が変更となったわけではなければ、
月額変更の対象とはなりません。
投稿日:2025/09/25 17:20 ID:QA-0158676
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/09/26 09:43 ID:QA-0158702大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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