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諭旨解雇・解雇予告と有休消化

御世話になります。
どうぞよろしくお願いいたします。

パワハラセクハラの事実が明らかになった社員(社内調査済み)へ弁明の機会は設ける予定です。
社員のハラスメントは事実と認定しておりますが、今までの本人の業績を考慮し、諭旨解雇にするべきか検討中です。
その場合、本人が自主的に退職すると申し出た場合は、有給消化を認めたうえで退職となると認識しております。

ただし諭旨解雇で自主退職しない場合は、会社が指定する退職日(30日以上前の日を指定する予定)に有休消化せず、解雇予告の30日分を手当として支給することのみでよいのでしょうか。

解雇予告手当と有休消化、諭旨解雇が厳密に理解できておらず質問いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/07 15:21 ID:QA-0159253

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ハラスメント事案での諭旨解雇・解雇予告・有休消化の取扱いは、 「退職の形式(自主退職か解雇か)」と「会社の指定(退職日・就労免除)」の…

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投稿日:2025/10/07 15:47 ID:QA-0159258

相談者より

ありがとうございます。
整理しきれない部分もクリアになり、とても参考になりました。

投稿日:2025/10/07 16:55 ID:QA-0159264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 解雇予告手当の有無に関わらず、会社に在籍していれば、 有給休暇取得を行使する権利が労…

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投稿日:2025/10/07 15:55 ID:QA-0159259

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社内決定に併せて手続きしてまいります。

投稿日:2025/10/07 16:56 ID:QA-0159265大変参考になった

回答が参考になった 0

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