退職日と有給休暇付与日の関係について
当社の有休付与日は毎年4月1日です。当社では慣例的に、有休を全て消化してから退職することを認めてきています。また退職の意思表示は少なくとも2週間前と就業規則で定めています。
現在産後休暇中の社員が、3月22日に産後休暇終了後に、残余の有休13日を消化して、退職日を4月10日付で退職届を出すと言っています。これは問題ないと思います。
その時に4月1日に新たに20日発生する有給休暇を消化して退職できるのか、という質問を受けました。できるのであれば退職日を、新たに付与される20日の有休を消化し終わった日にしたい、とのことです。
なんともムシの良い話ですが、認めなければいけないでしょうか?
ご教授いただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2006/02/27 10:23 ID:QA-0003838
- watermelonmanさん
- 長野県/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職日と有給休暇付与日の関係について
■年休に対する保護は強く、使用者が対応できるのは時季変更権だけです。ただし、時季変更権という以上、他の時季に年休を与える可能性があることが前提。年休日を見込んで先日付けの退職願を出された場合、この可能性はなくなります。
■尤も、「その申出が権利濫用と認められる場合には拒否できる」とする解釈もありますが、実際に使用者側が勝訴したケースはないようです。一暦年20日の年休に対する中途退職者の年休について、その年休権が確立いる以上は、その定めがない場合に、按分でなく一律20日の付与を正当とする最高裁判決があり、裏を返せば、按分付与を定めておけば、或いは?をいう場合も考えられますが、やはりシンドイですね。
■結局、日頃から年休取得の促進につとめるか、組織や他人に迷惑をかけないような企業文化、職場風土の醸成に頼るしかないようです。
投稿日:2006/02/27 23:07 ID:QA-0003842
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
一番お聞きしたかったのは、
4月1日以前に、4月1日以降に退職する旨の申し出をする時には、まだ新たに発生していない年休も、当然に付与されるべきものとして扱わなければいけないのか?ということです。そのような理解でよろしいのですよね?
違う言い方をすると、4月1日以前に新たな年休を見込まないで退職日を指定してきた場合に、4月1日以降になって「新たな年休がついたから退職日を新たな年休を全て消化し終わった日に変更したい」と言ってきても、応じなければならない、ということでしょうか?
ということです。
投稿日:2006/02/28 09:37 ID:QA-0031560大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職日と有給休暇付与日の関係について
■年休の付与条件は、過去の勤続期間および出勤率の「実績」であって、「将来に向けての継続勤続の見込み」は要件として入ってきません。今回のケースのように、「4月1日以前に、4月1日以降に退職する旨の申し出がなされている」時点(有休付与日の毎年4月1日)において「4月1日以降に退職すことの意思表示」を事由として、付与を拒否する根拠を求めることは困難です。従って、使用者サイドからすると極めてアンフェアーな印象を受けますが、回答は、残念ながら、「応じなければならない」ということになると判断せざるを得ません。
投稿日:2006/02/28 13:05 ID:QA-0003849
相談者より
投稿日:2006/02/28 13:05 ID:QA-0031562大変参考になった
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