昇給に関する定めについて
質問させていただきます。
労働基準法上、就業規則の絶対的必要記載事項として「昇給に関する事項」が定められています。定める事項として「昇給時期」「昇給率」等の例が挙げられていますが、「昇給時期」は必須の規定項目となるのでしょうか。
当社では就業規則上、昇給に関して
「勤務俸の昇給詮議は、原則として毎年1回行う。」とのみ定めており、昇給時期・昇給過程などについては明示していません。
当社のような昇給の規定は法令・通達上望ましくないものなのでしょうか。
投稿日:2010/04/08 13:40 ID:QA-0020039
- *****さん
- 大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法令上昇給の具体的な時期を明示する義務までは直接定められていませんが、昇給の性質上からも個別の詳細な昇給過程は別としまして、昇給時期や判断基準に関しましては当然示しておかねばならない事柄と考えられます。
昇給につきましては労働者にとりましても非常に重要な労働条件ですし関心も高いですので、時期や評価基準が曖昧ですと不安を与え会社への信頼感も損なわれてしまいかねません。
従いまして、法的観点のみならず適正な人事管理を行う上でも、昇給も含めた賃金制度について就業規則(賃金規程)上に制度内容を明示されておかれるべきといえます。
投稿日:2010/04/08 23:13 ID:QA-0020044
相談者より
投稿日:2010/04/08 23:13 ID:QA-0037829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現行表記は不完全と見受けられるので追加、修正が必要
■ 「昇給に関する事項」は、就業規則において、その時期と昇給の基準、方法等を明らかにしておくことが必要ですが、ご引用の御社の就業規則における表記は、不完全と見られても仕方ないと見受けます。
■ 然し、経営環境には、どのような異変が発生するかも知れず、これらの事項に就いて、あまり固定的な決め方は、避けるべきです。具体的には、下記のような事例表記が参考になるかも知れません。
① 時期 ⇒ 毎年○月○日とする。但し、業績低下、その他やむを得ない事由がある場合は、
この限りではない。
② 基準及び方法 ⇒ 昇給額は、従業員の勤務成績等を査定の上、各人ごとに決定する。
投稿日:2010/04/09 09:46 ID:QA-0020049
相談者より
投稿日:2010/04/09 09:46 ID:QA-0037834大変参考になった
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