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介護休職明けの定期昇給について

昨年の3月から今年の2月までの1年間を
介護休職した者がおります。昨年のこの時期の定期昇給は休職期間中でしたので昇給
はしておりませんが、復職した今回の場合は定期昇給を行うべきだと思うのですが、
昨年の勤務実績が無いため評価がありません。このような場合の判断の一助をお教え
下さい。就業規則などにおいては一切記載
はありません(休職中には昇給はありませんと記載しているのみです)
宜しくお願い致します。

投稿日:2007/05/01 10:07 ID:QA-0008269

にきさん
千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答します

 休業に入られた前年の実績に応じた昇給を一年遅れで適用されたらいかがでしょうか?育児休業、介護休業が制度として定着しつつある時代ですので、この機会にルール化をされて置かれた方が良いように思います。

投稿日:2007/05/01 11:12 ID:QA-0008270

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職時の昇給の件ですが、昇給が御社において具体的にどのような基準(年齢・能力・業績等‥)で行われるかにもよります。

例えば、年齢で自動的に昇給額が決まる場合にはその通りに行わなければいけませんし、逆に「昇給を行わない場合もある」「降給する場合がある」等の規定があれば必ずしも昇給が必要とはいえません。
いずれにしましても、明確な基準を設けておかねばその都度対応に苦慮されることになってしまいます。

本件の場合ですと、理由が育児や介護による休職ということで基本的に不利益な取り扱いは避けるべきでしょう。復職後の処遇面には十分配慮をすべきといえますので、基本的に昇給させることが妥当です。

今後の為にも昇(降)給の方式を明確に定めて透明性を高め、会社が運用しやすくかつ従業員にとっても分かりやすい仕組みを整備されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/05/01 11:54 ID:QA-0008272

相談者より

 

投稿日:2007/05/01 11:54 ID:QA-0033326大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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