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外国籍の方の中途採用

毎々お世話になっております。
今般、中国国籍の方のエンジニアとしての中途採用を検討しております。
弊社業務に関連したPhDを取得している方です。
在留資格は「技術・人文知識・国際事務」で2028年まで有効です。
在留資格も含め、日本の企業で雇用する場合の注意点や必要な手続きについてご教授お願いいたします。

投稿日:2025/09/23 03:00 ID:QA-0158560

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 在留資格と従事業務の整合性
「技術・人文知識・国際業務」は、典型的には以下のような業務に従事できます。
技術:理学・工学などの専門知識を要する業務(例:エンジニア、プログラマーなど)
人文知識:法律・経済・社会学などの知識を要する業務(例:経理、マーケティングなど)
国際業務:外国語を用いた通訳・翻訳、海外取引など
今回はPhD取得のエンジニアということですので、「技術」分野に該当し、在留資格との整合性に問題はありません。

2. 入社時に確認・提出が必要な書類
在留カード(表裏)コピー
在留資格・期間を確認。
パスポートコピー(必要に応じて)
在留期間の整合性確認。
マイナンバー確認書類
給与支払報告書や社会保険加入で必要。
就労資格証明書(任意)
必須ではないが、従事予定業務と資格の適合性を法務省に確認してもらえる制度。
万一資格該当性に不安があれば取得を推奨。

3. 雇用時の会社側手続き
社会保険・雇用保険への加入
外国籍でも、日本人と同様に被保険者資格取得届を提出。
雇用保険は「雇用保険被保険者資格取得届」に国籍・在留資格を記載。
ハローワークへの「外国人雇用状況届出」(労働施策総合推進法第28条)
雇用保険の資格取得届と同時に行うことが多い。
氏名、在留資格、在留期間等を記載。
提出期限:雇入れの日の翌月10日まで。
税務関係
給与所得者として源泉徴収年末調整を行う。
永住者や住民票の有無で「居住者」か「非居住者」かの区分が変わるが、国内に住んで通常勤務する場合は「居住者」として扱うのが通常。

4. 実務上の留意点
契約書・就業規則は日本語で
ただし、外国籍従業員が理解できるよう、英語や中国語併記も望ましい(努力義務)。
在留期限管理
在留カードの有効期限(2028年まで)を人事台帳に記録し、更新時期に備える。
転職に伴う届出
従業員本人が、入管へ「所属機関に関する届出」を14日以内に提出する必要あり(会社からの指導が必要)。

5. まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に合致したエンジニア業務であれば、採用に問題なし。
会社側が対応すべきは、
外国人雇用状況届出(ハローワーク)
社保・雇保の加入手続
在留カード等の確認・保管
本人側が対応すべきは、
入管への所属機関変更の届出
実務上は、日本人とほぼ同様に雇用契約・給与計算を進めればOKです。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 09:59 ID:QA-0158579

相談者より

毎々お世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 15:55 ID:QA-0158728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

松井 明子
松井 明子
行政書士法人IMS 【アメリカビザチーフコンサルタント】

外国籍の方の中途採用(入管関係の手続き)について(回答)

この度はお問い合わせいただきありがとうございます。
入管関連で必要な手続きとしては、前職を離脱した日と貴社に入社した日からそれぞれ14日以内に所属(契約)機関に関する届出がございます。手続き方法等については、下記入管庁の案内をご確認の上、ご対応下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

また、外国人従業員の労務関連については、社労士等の専門家にご相談いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 10:41 ID:QA-0158584

相談者より

毎々お世話になっております。
入管関連の手続きの件、大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 15:57 ID:QA-0158729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

外国人雇用については一般的な人事管理ではなく、特に雇入れ時の手続きはVISAコンサルなど専門家の指導をお勧めいたします。
雇用全般に関して申し上げれば、外国人といってもその方の状況、能力、雇用条件によって、大きく変わります。日本で教育を受けたり、日本語学校でN1取得など日本語能力が高ければ、雇用契約含めて日本語ベースで進められます。それを条件とすることも可能です。

日本語での業務が難しい場合、やはり意思の疎通が最大のカギで、「言わなくても常識」というスタンスを避け、業務内容をすべてリスト化するぐらいに細かい指示やチェックがないと、ご本人も能力発揮が難しい可能性があります。

投稿日:2025/09/24 11:38 ID:QA-0158590

相談者より

毎々お世話になっております。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 15:58 ID:QA-0158732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

在留資格の手続きは、国毎にも取扱いが異なり、非常に複雑なものとなります。
在留資格につきましては、専門とされている行政書士の先生が沢山おられます
ので、ビザ手続きを専門とする、行政書士へもご相談されることを推奨します。

労務管理上の問題で言えば、在留資格の種類・有効期限管理を徹底し、
不法就労が生じないよう、管理の徹底を行うことが最も重要です。

通常の労務関連手続き等については、言葉の壁はあるやもしれませんが、
国籍は関係ありませんので、通常通りに行っていただければと思います。

投稿日:2025/09/24 13:50 ID:QA-0158603

相談者より

毎々お世話になっております。
大変参考になりました。
在留資格に関しては既に取得済みで問題ないと思いますが、期限管理は徹底するようにいたします。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 16:06 ID:QA-0158733大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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