無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

新卒外国人の在留資格について

当社は、ホテル・レストラン関係を運営している会社です。
2019年4月より、外国人が数名新卒として入社します。各々の在留カードを確認すると、在留資格
技術・人文知識・国際業務となっており、就労制限も在留資格に基づく就労活動のみ可となっています。
大体2020年まで在留資格がありますが、更新時に資格変更をすべきでしょうか?
入社後、ホテルの宿泊や料飲業務を行うと考えられますが、この在留資格で問題ないのでしょうか?
それとも宿泊業・レストラン業に合った在留資格はどのようなものがあるのでしょうか?
2019.4月以降に、施行される法律によって変わるのでしょうか?

投稿日:2019/03/25 11:24 ID:QA-0083289

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、新卒で在留資格を留学以外で持っているというのは通常ありえません。

働く会社が決まってから、在留資格は申請するものだからです。

技術・人文知識・国際業務の高度人材資格であれば、通訳、コンシェルジェ以外の業務で雇うことはできません。

昨今ニュースでも取り上げられていますが、「特定業務」資格の試験を受けてもらい受かれば、働いてもらう業務の幅は広がります。

投稿日:2019/03/25 14:39 ID:QA-0083303

相談者より

ありがとうございます。国内の専門学校の留学資格から内定が出て切り替えた形だと思います。ですので入国管理局でもホテル業はわかった上での在留カードだと思ったのですが。

投稿日:2019/03/25 16:30 ID:QA-0083310参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

ダウンロード
関連する資料