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留学生を新卒で雇用する場合の留意点

新卒で外国人留学生を雇用します。
その際の在留資格変更についての質問です。

入社日:2020年4月1日付
現在の在留資格:留学
(弊社はカテゴリー2に該当します)

質問①:入社が5か月先ですが、入国管理局へ申請を行う時期は今すぐ行っても問題ないのでしょうか?
質問②:現在の外国人登録カード(留学)のコピーを提出してもらった方が良いでしょうか?

投稿日:2019/10/28 17:42 ID:QA-0088011

しんそつさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問①につきましては、通常12月頃からの受付とされているようです。従いまして、この時期ではまだ早いでしょうが、12月に申請されれば十分といえるでしょう。

そして質問②に関しましては、在留カードの提示を求められますが、コピーの提出については不要とされています。ちなみに申請人以外の方が在留資格変更許可申請を行う場合には,在留カードのコピーを申請人に携帯してもらうことになります。

その他詳細手続に関しましては、出入国在留管理局に直接お問い合わせ頂ければよいでしょう。

投稿日:2019/10/28 20:19 ID:QA-0088014

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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