昇給月の変更について
外資系企業です。
来年度からグローバルの方針変更に伴い、給与改訂月が変更になります。
今年まで:1月給与改訂
来年以降:4月給与改訂
ただし、1月に遡及して支払って良いという方針です。
この場合は、どのような点がリスクとなるでしょうか?
また就業規則の変更は、必要となるでしょうか?(4月に給与改定通知書を発行するが給与改訂は1月に遡及する)
当方としては、仮に減給となった社員がいた場合に遡及する事に何らかのリスクがあるのではないかと考えております。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2025/09/11 15:22 ID:QA-0158128
- *****さん
- 神奈川県/精密機器(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 本ケースにおいて、最も問題となりやすいのは、ご質問者様のご考察通り、 減給が生じた場合です。 昇給であれば社員有利の為、問題はありませんが、減…
投稿日:2025/09/11 16:17 ID:QA-0158135
相談者より
回答ありがとうございます。
追加で質問です。
就業規則を変更する際、「給与改訂は4月」と修正をした上で「ただし、昇給する場合は、1月に遡及して支給する」という記載方法で良いでしょうか。
※遡及は、恒久的に実施されます。
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/09/11 17:02 ID:QA-0158138大変参考になった
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