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勤怠の会社側での修正

・1日8H勤務、月9日公休のシフト制を採用
・月初に任意の日に「有給休暇」を申請(承認)
・結果的に公休日に8H以上の勤務日があった。
・締めの後当事者及び本人とライン長(承認者)はそのまま提出
・会社のルールでは、有給休暇取得の前にきちんと公休を取得する
 ことが前提になっている。
⇨結果として勤怠締(人事)の段階で、有休を取り消して公休を
 振替えている。

①本人と上長の事後承諾で確定した人事の措置は違法性があるか
②承諾以前にこの措置に違法性はあるか

 結果的にはシフトの事前明示(実態は本人の申告)の段階で
 公休数が一日足りなかっただけ。
 従って、有休を消化する必要はなく公休に置換えただけ。
 ともいえます。
 課題(問題)点が少しぼやけてしまっていますので、ご教示いただければ
 と思います。

投稿日:2025/07/07 11:28 ID:QA-0155009

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず会社が勝手に有休を取り消し公休に すげかえることは出来ませんし、 辞めた方がよろしいでしょう。 会社のミスですので…

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投稿日:2025/07/07 13:50 ID:QA-0155030

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |本人と上長の事後承諾で確定した人事の措置は違法性があるか |承諾以前にこの措置に違法性はあるか 有給休暇の取得と取消は労働者の請求によっては…

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投稿日:2025/07/07 13:58 ID:QA-0155032

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 ご質問の内容は、シフト制における「有給休暇と公休日の取り扱い」について、会社側で事後的に有休を取り消し公休日に置き換えた対応の法的・運…

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投稿日:2025/07/07 17:16 ID:QA-0155042

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

年次有給休暇の性格

 以下、回答させていただきます。 (1)年次有給休暇については、東京労働局の資料(しっかりマスター 有給休   暇編)では、以下のように記述されています。       「会社(使…

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投稿日:2025/07/07 21:13 ID:QA-0155055

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有休を公休に置き換えることはできません。 有休と公休は別次元のものであって、有休は労働者自らの意思でいつでも自由に取得できるもの、公休は会社が定めた休日ということになります。 …

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投稿日:2025/07/08 06:33 ID:QA-0155061

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.有給取得は本人申請が適正に行われれば、自動的に取得できます。逆に本人以外が勝手に取り消したり公休扱いなどはできません…

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投稿日:2025/07/08 10:59 ID:QA-0155084

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、労働基準法で労働者本人の希望する時季に付与される義務がございます。 すなわち、公休の取得有無に関係な…

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投稿日:2025/07/08 19:06 ID:QA-0155112

回答が参考になった 0

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