週休日以外の振替について
	通常勤務日の時間外勤務を他の勤務日に振替することは可能でしょうか。
 
 <例>
 月曜日に4時間の時間外勤務をして、翌日4時間分の時間休として振替する。    
投稿日:2025/06/13 09:49 ID:QA-0153920
- まよさん
 - 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 6~10人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 
 1.結論
 「時間外勤務(残業)」を他の日の「時間休」で相殺(振替)することは、原則として
 → 労働基準法上は認められていません(割増賃金の支払い義務あり)。
 
 2.理由・法的根拠
 労働基準法では、所定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合、割増賃金の支払い義務が発生します(法37条)。
 したがって、たとえ翌日休ませたとしても、すでに発生した時間外労働の「割増賃金の支払い義務」は消えません。
 よって、「翌日に時間休を取ったから残業代を払わなくてよい」ということにはなりません。
 
 3.ただし:実務上の代替的な運用(合法的に行う方法)
 (1)時間単位年休での対応
 年次有給休暇制度の一部として「時間単位年休(年5日分以内)」を導入していれば、翌日に時間休を取得することは可能です。
 ただしこれは有給休暇を使用しているだけであり、残業の代償ではありません。
 
 (2)フレックスタイム制・変形労働時間制の導入(要就業規則整備)
 フレックス制や1か月単位の変形労働時間制を適用していれば、ある日の労働時間が多く、別の日が少なくても、法定労働時間の枠内なら残業にならないことがあります。
 これを活用することで、「忙しい日に長く働き、別の日に短く働く」という調整が法定時間内で可能になります。
 ただし、制度導入には労使協定・就業規則整備・届出が必要です。
 
 4.間違った運用に注意
 以下のような対応は違法になる可能性が高いため、避けてください:
 対応→法的問題点
 残業代を支払わずに「翌日休ませたからチャラ」→労基法違反(割増賃金の不払い)
 勤怠記録上で「残業扱いしない」ように調整→隠れ残業・未払い労働でリスク
 
 5.まとめ
 質問→回答
 残業した分を翌日に時間休で振替できる?→原則NG。割増賃金の支払い義務あり。
 合法的に振替できる方法は?→フレックス制や変形労働時間制の導入による。
 時間単位年休の利用は?→可能(ただし年休の扱いであって、残業代とは無関係)。
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/06/16 11:09 ID:QA-0154010
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
おがげで今後の社内の労働環境を整備する上で適切な対応を行うことができます。
本当にありがとうございました。                
投稿日:2025/06/16 13:04 ID:QA-0154021大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、雇用契約で決められた労働日や労働時間を変える事は原則として認められません。それ故、当事案のような時間の振替も不可とされますが、当人の希望に応じて会社が任意で認められる分には差し支えございません。
 
 但し、1日8時間を超えて発生した時間外労働割増賃金部分に関しましては相殺出来ませんので、支払が必要です。                
投稿日:2025/06/16 18:53 ID:QA-0154024
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。                
投稿日:2025/06/17 08:43 ID:QA-0154031参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
                通常勤務日の時間外勤務を他の勤務日に振替することはできません。
 
 労働基準法では、労働時間の原則は1日8時間、週40時間と定められています。これを超えて労働させる場合は、原則として時間外労働となり、割増賃金(通常賃金の25%増し)の支払い義務が発生します。
 
 今回のケースのように、月曜日に4時間の時間外勤務をされた場合、その4時間については時間外労働として取り扱われ、割増賃金を支払う必要があります。翌日に4時間の時間休を取得されたとしても、月曜日の時間外労働の割増賃金の支払義務を免れるものではありません。
 
 このようなケースにおいて、より柔軟な労働時間の管理を行うにはフレックスタイム制の導入を検討することを推奨します。                
投稿日:2025/06/17 18:09 ID:QA-0154068
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。                
投稿日:2025/06/30 08:19 ID:QA-0154703参考になった
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