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産後パパ育休について

今さらの質問ですが、お許しください。
産後パパ育休が最大2回に分割でき、育児休業が最大2回に分割できるというのは、法律の定めによるものであり、就業規則も法律に沿って改正が必要であると認識しています。
上記の認識が正しいとすると、いずれの企業においても産後パパ育休及び育児休業を合わせて、最大4回に分割して取得できると解釈してよいのでしょうか?
あるいは、規則で、取得できる回数を制限できるものでしょうか。
例えば、産後パパ育休と育児休業を合わせて最大2回までの分割に制限することは可能なのでしょうか?

投稿日:2025/04/10 15:20 ID:QA-0150778

初心者です。さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産後パパ育休及び育児休業を合わせて、最大4回に分割して取得で…

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投稿日:2025/04/10 17:03 ID:QA-0150799

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/04/11 10:28 ID:QA-0150854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

結論
産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業は、それぞれ最大2回に分割して取得できるのが「法律上の上限」です。この回数を就業規則で制限することはできません。よって、企業は産後パパ育休+育児休業=最大4回まで、従業員が取得を希望する場合は、原則として認めなければなりません。

ご質問ありがとうございます。 産後パパ育休および育児休業の分割取得回数に関する法的取扱いと、就業規則による制限の可否についてのご確認ですね。今さらのご質問なんてことは全くありません…

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投稿日:2025/04/10 17:10 ID:QA-0150801

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/04/11 10:28 ID:QA-0150855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、産後パパ育休と通常の育児休業は別の休業になります。 従いまして、各々…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/10 22:51 ID:QA-0150819

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/04/11 10:29 ID:QA-0150856大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それでよろしいです。 産後パパ育休が最大2回、育児休業が最…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/11 06:57 ID:QA-0150835

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/04/11 10:29 ID:QA-0150857大変参考になった

回答が参考になった 0

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