改正高年齢者雇用安定法による70歳までの就業機会確保について
いつもお世話になります。
現在、65歳到達までの雇用確保をする規程はありますが、今後、70歳到達までの雇用確保をする規程を制定した場合、制定したタイミング時に60歳以上65歳未満の再雇用者を対象者から除外することは可能でしょうか。
投稿日:2025/04/08 14:29 ID:QA-0150632
- 〇〇さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問いただきました件、 改正高年齢者雇用安定法による70歳までの就業機会確保につきましては、 現行は努力義務であり、現時点であれば、直ちに法令に抵触するとは言えません。 しか…
投稿日:2025/04/08 16:47 ID:QA-0150652
相談者より
ご教授ありがとうございます。
投稿日:2025/04/09 06:28 ID:QA-0150672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、既に改正高年齢者雇用安定法によって70歳までの就業機会確保措置の努力義…
投稿日:2025/04/08 21:45 ID:QA-0150666
相談者より
ご教授ありがとうございます。
投稿日:2025/04/09 18:34 ID:QA-0150715大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
既に再雇用中の社員を新制度の対象から除外できるか?→可能(合理性があれば)
必要な対応は?→説明責任、文書化、就業規則明示、労使協議
リスクは?→対象者が不利益変更と感じる可能性に注意
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論といたしましては、制度制定時点で既に60歳以上65歳未満の再雇用中の従業員を、新制度(70歳まで…
投稿日:2025/04/08 22:04 ID:QA-0150668
相談者より
ご教授ありがとうございます。
投稿日:2025/04/09 18:35 ID:QA-0150716大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
70歳までの雇用確保の規定を制定したタイミングで、60歳以上65歳未満の再雇用者を対象から除外するためには合理的な説明が必要です。 合理的な理由がありませんと、特定の年齢層(60…
投稿日:2025/04/09 11:40 ID:QA-0150684
相談者より
ご教授ありがとうございます。
投稿日:2025/04/09 18:35 ID:QA-0150717大変参考になった
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