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改正高年齢者雇用安定法による70歳までの就業機会確保について

いつもお世話になります。
現在、65歳到達までの雇用確保をする規程はありますが、今後、70歳到達までの雇用確保をする規程を制定した場合、制定したタイミング時に60歳以上65歳未満の再雇用者を対象者から除外することは可能でしょうか。

投稿日:2025/04/08 14:29 ID:QA-0150632

〇〇さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問いただきました件、 改正高年齢者雇用安定法による70歳までの就業機会確保につきましては、 現行は努力義務であり、現時点であれば、直ちに法令に抵触するとは言えません。 しか…

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投稿日:2025/04/08 16:47 ID:QA-0150652

相談者より

ご教授ありがとうございます。

投稿日:2025/04/09 06:28 ID:QA-0150672大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、既に改正高年齢者雇用安定法によって70歳までの就業機会確保措置の努力義…

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投稿日:2025/04/08 21:45 ID:QA-0150666

相談者より

ご教授ありがとうございます。

投稿日:2025/04/09 18:34 ID:QA-0150715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

既に再雇用中の社員を新制度の対象から除外できるか?→可能(合理性があれば)
必要な対応は?→説明責任、文書化、就業規則明示、労使協議
リスクは?→対象者が不利益変更と感じる可能性に注意

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論といたしましては、制度制定時点で既に60歳以上65歳未満の再雇用中の従業員を、新制度(70歳まで…

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投稿日:2025/04/08 22:04 ID:QA-0150668

相談者より

ご教授ありがとうございます。

投稿日:2025/04/09 18:35 ID:QA-0150716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

70歳までの雇用確保の規定を制定したタイミングで、60歳以上65歳未満の再雇用者を対象から除外するためには合理的な説明が必要です。 合理的な理由がありませんと、特定の年齢層(60…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/09 11:40 ID:QA-0150684

相談者より

ご教授ありがとうございます。

投稿日:2025/04/09 18:35 ID:QA-0150717大変参考になった

回答が参考になった 0

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