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通勤手当の考え方について

就業規則に交通費のことが書いてないため今まで従業員には出していないのですが遠方からきている従業員が昨今ガソリン代も高騰しているからと相談があり当社代表も支給すると言っています。
実際片道17kmあります。
他の従業員のこともあるので、今回は遠方ということで10km以上の者に限り
手当を出すというのは有りでしょうか?
その他の従業員は10km未満ですが規定になければ支払しなくてもよいでしょうか?
金額は5000円を予定しています。
就業規則も内容を変更します。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/11 16:16 ID:QA-0150871

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当については、法的義務はありませんので、 会社のルールとして、 通勤規定に 10Km以上の者に限り5,000円手…

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投稿日:2025/04/11 16:52 ID:QA-0150882

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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