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給与過少払いに対する損害遅延金について

いつもお世話になっております。

給与計算担当者が計算のミスにより過少払いが確認されました。

過少払いに関する損害遅延金を給与計算担当者が個人負担するよう
経営陣より指導が入りました。
これは法的に問題がないものでしょうか?

弊社では50名分の給与計算を社員1名で完結させており、稟議もほとんどチェックが無い状態で進んでいるのが現状です。
ミスをした担当者も猛省しており、何かしらの責任はとるという覚悟ではありますが、
損害遅延金を社員個人が負担するという考えで良いものなのか、アドバイスいただけますと助かります。
(違法性がなければ会社は本人負担にするつもりのようですし、これ以外にも賞与が影響する人事評価でも相当のマイナス評価が下されることが予想されます)

投稿日:2025/04/11 14:39 ID:QA-0150869

中堅迷子さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与計算担当者が恣意的にミスをしたわけでなければ、 また、指導を繰り返したわけでもないのに、 本人に損害遅延金を払わせるのはおかしいといえます。 1人に依存していた、会社の体制に…

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投稿日:2025/04/11 16:39 ID:QA-0150877

相談者より

ご回答ありがとうございました。

私の認識(疑問)と合致しており安心いたしました。
経営陣へも再度検討するよう提案いたします。

投稿日:2025/04/11 17:36 ID:QA-0150885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 事務処理ミスを起こした、給与計算担当者に対してのみ、 損害遅延金を負担させる行為は、適法とは言えません。 本件においては、会社側の管理監督責任が強…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/04/11 16:46 ID:QA-0150880

相談者より

ご回答ありがとうございました。

私の認識(疑問)と合致しており安心いたしました。
経営陣へも再度検討するよう提案するとともに、必要な際には弁護士へ相談いたします。

投稿日:2025/04/11 17:37 ID:QA-0150886大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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