テナントを設置している会社としての休憩室等の設置義務について
弊社は複数のテナント(個々のテナントごとでは、常時30人以上の規模のテナントはありませんが、合計すれば、優に30人を超えます)を管理する会社です。
1 休養室については、従業員の人数により、労働安全衛生法に設置義務が定められているようですが、休憩室(臥床するスペースはなく、飲食をしたり、喫煙したりなど、職場を離れて休憩時間を過ごすスペースです)については、法定の設置義務のようなものが課されているのでしょうか。
2 そもそも休憩室という概念は、労働安全衛生法規に定められているものではないように思料するのですがいかがでしょうか。なお、弊社は、2か所ある休憩室1か所について、簡易ベッド的な横になれるようなスペースを1床分だけ設けております。
3 このたび、2か所ある休憩室を、交代でリニューアル工事することになり、その間、現状でも狭隘なスペースがさらに狭くなり、テナントの場所によっては、距離が離れ、使い勝手が悪くなります。
前述のような状況にある弊社として、各テナントをまとめて一つの事業所と考えるのが法令の考え方となる場合には、法的に、テナントの従業員が誰でも利用できる休養室乃至休憩室の設置義務があることになり、一時的であっても代替の施設を設ける必要があることになるのでしょうか。もしあるとした場合、面積や利用時間(店舗開業時間については常に休養室乃至休憩室が従業員の誰もが利用できるようにしておくことなど)等について規定があるのでしょうか。
一方、各テナントがそれぞれ一つの事業所というのが法の考え方ということであれば、弊社に休養室乃至休憩室の法的な設置義務はないことになりますが、そうであっても、テナントの従業員様の労働安全衛生の観点から、現在の休憩室は重要な施設であると考えていつつ、工事期間中(1か所4か月程度)は、さらに狭隘になることについてやむを得ず受忍していただくことも含め検討しておりますが、もし判断にあたり留意点等ありましたら、ご教示いただけると幸いです(現状、休養室的な施設は、簡易ベッド1床分しかないことから、弊社としては、これまで、テナントの合計を持って一つの事業所という考え方には立ってこなかったということになります)。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/10 16:51 ID:QA-0150792
- akkunさん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
項目 法的義務の有無 補足
1.休憩室(飲食・喫煙等)× 法定の設置義務なし法律上の「定義」は特にありません(努力義務扱い)
2.休養室(横になれるスペース) 一定の条件下で設置義務あり常時使用する労働者が50人以上の事業場で必要
3.テナントの合算による「事業場」扱い 条件次第で「一体の事業場」と見なされる可能性あり実態次第
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 複数のテナント(常時30人未満)を管理する施設における休憩室・休養室の法的義務や、事業場の単位に関するご懸念、非常に丁寧に整理されてい…
投稿日:2025/04/10 20:21 ID:QA-0150807
相談者より
大変詳細にかつ丁寧なご回答を頂戴し、本当にありがとうございます。
業務運営の参考にさせていただきます。
これからもよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/11 09:44 ID:QA-0150846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
おこたえ
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、休憩室の設置に関しましては努力義務にとどまっていますので、必ず設置しなければいけないというわけではございません。…
投稿日:2025/04/10 22:45 ID:QA-0150818
相談者より
短時間にご丁寧な回答を賜り、誠にありがとうございました。
業務運営の参考にさせていただきます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/04/11 09:46 ID:QA-0150847大変参考になった
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