無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

接客業で土日祝日を休みたいという社員の給与について

弊社は接客業なので、売上のほとんどが土日祝日です。
そのため、当社の正社員は基本的に土日祝日は勤務で、休みは平日です。
・入社前には土日祝日は休めませんということは伝えてあります。
雇用契約書には、「休日:〇曜日(平日)」と記載していますが、就業規則には、曜日に関しては記載がありません。(休日は事業所の定休日および会社が指定する休日)

ただ、ご時勢的に月に1回でもいいから土日祝日に休みたいという要望が出てきています。

その上でご相談です。

①月に1回、土日休みを許可する代わりに、給与をいくらかカットすることができるのでしょうか?
②反対に、土日出勤してくれる社員に対して、出勤手当などを追加で付与することは可能でしょうか?
③上記の場合、会社が自由に設定しても大丈夫でしょうか?
④就業規則への記載する前に労使協定など必要でしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2025/03/17 15:44 ID:QA-0149613

Hw4x7yKkさん
徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.土日が所定労働日となっていいれば、欠勤に対しては、欠勤控除できます。   ただし、年休使用や、代休、振休であれば、控…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/17 15:57 ID:QA-0149614

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問いただきました件について、以下、回答申し上げます。 1.可能です。  但し、一方的な賃金カットは法令に抵触する可能性がありますので、  対象者の同意が必要です。  労働契約…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/17 16:07 ID:QA-0149615

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

太陽グラントソントン社会保険労務士法人
太陽グラントソントン社会保険労務士法人
Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation

まず、所定休日も法定休日も土日祝日である必要はありません。毎週少なくとも1日の休日が付与されていれば法に則っています。 この前提でお答えしますと、 1)貴社の所定労働日である土日祝…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/03/17 16:23 ID:QA-0149616

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!