接客業で土日祝日を休みたいという社員の給与について
	弊社は接客業なので、売上のほとんどが土日祝日です。
 そのため、当社の正社員は基本的に土日祝日は勤務で、休みは平日です。
 ・入社前には土日祝日は休めませんということは伝えてあります。
 ・雇用契約書には、「休日:〇曜日(平日)」と記載していますが、就業規則には、曜日に関しては記載がありません。(休日は事業所の定休日および会社が指定する休日)
 
 ただ、ご時勢的に月に1回でもいいから土日祝日に休みたいという要望が出てきています。
 
 その上でご相談です。
 
 ①月に1回、土日休みを許可する代わりに、給与をいくらかカットすることができるのでしょうか?
 ②反対に、土日出勤してくれる社員に対して、出勤手当などを追加で付与することは可能でしょうか?
 ③上記の場合、会社が自由に設定しても大丈夫でしょうか?
 ④就業規則への記載する前に労使協定など必要でしょうか?
 
 よろしくお願いします。    
投稿日:2025/03/17 15:44 ID:QA-0149613
- Hw4x7yKkさん
 - 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                1.土日が所定労働日となっていいれば、欠勤に対しては、欠勤控除できます。
   ただし、年休使用や、代休、振休であれば、控除はできません。
 
 2.可能ですが、就業規則に追記明記しておく必要があります。
 
 3.会社のルールとして、就業規則に明記してください。
 
 4.労使協定は特に不要ですが、説明や、話合いは必要です。                
投稿日:2025/03/17 15:57 ID:QA-0149614
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
ご意見をお伺いできまして安心いたしました。
会社と相談し進めたいと思います。                
投稿日:2025/04/08 16:07 ID:QA-0150644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問いただきました件について、以下、回答申し上げます。
 
 1.可能です。
  但し、一方的な賃金カットは法令に抵触する可能性がありますので、
  対象者の同意が必要です。
  労働契約上も、会社(使用者)及び労働者の双方が合意をして、
  労働契約の内容を変更することは認められています。
 
 2.可能です。
  給与に関する手当については要件等の詳細を会社規程等へ
  明記してください。
 
 3.上記の1.2について、会社が一方的に自由に設定とはいきません。
  1.については、労使間の合意が必要です。
  2.については、会社規程の変更となりますので、労働者代表等の意見を聞く
   必要があります。
 
 4.労使協定は一般的には不要ですが、会社規程の変更となりますので、
  労使間での話し合い、対象従業員への事前説明はあってしかるべきです。                
投稿日:2025/03/17 16:07 ID:QA-0149615
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
ご意見をお伺いできまして安心いたしました。
会社と相談し進めたいと思います。                
投稿日:2025/04/08 16:07 ID:QA-0150645大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
 - Grant Thornton Taiyo Human Capital Corporation
 
                まず、所定休日も法定休日も土日祝日である必要はありません。毎週少なくとも1日の休日が付与されていれば法に則っています。
 この前提でお答えしますと、
 1)貴社の所定労働日である土日祝日に休むのであれば有給休暇を使用する。使用しないのであれば欠勤として給与を支払わないことで問題ありません。
 2)貴社の場合所定労働日=土日祝日なので、これを行うことで1)と矛盾する可能性があります。
 3)前述の通りです。
 4)就業規則に記載されている(休日は事業所の定休日および会社が指定する休日)を〇曜日と書き換える場合であっても労使協定は不要です。                
投稿日:2025/03/17 16:23 ID:QA-0149616
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
ご意見をお伺いできまして安心いたしました。
会社と相談し進めたいと思います。                
投稿日:2025/04/08 16:08 ID:QA-0150649大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                1.対象社員の個別同意が得られれば可能。得られなければできまけん。
 2.可能です。
 3.就業規則変更など正式な手続きとして対応が必要です。
 4.労使協定ではなく社員の理解を得るよう、真摯な説明が必要でしょう。                
投稿日:2025/03/17 21:06 ID:QA-0149628
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
ご意見をお伺いできまして安心いたしました。
会社と相談し進めたいと思います。                
投稿日:2025/04/08 16:08 ID:QA-0150648大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、1につきましては、休日の曜日指定と給与の支払は別問題ですので、原則認められません。但し、当人の希望によって土日を休まれた事で月の実労働時間が所定労働時間に満たなかった場合について、不足した時間分の賃金控除(欠勤控除)をされる分には差し支えございません。
 
 2、3につきましては、労働者に有利な措置になりますので、既存の制度に無くても自由に設定し付与される事が可能です。但し、今回限りではなく、毎月実施されるという事でしたら、賃金に関する事項としまして必要記載事項に該当しますので、就業規則及び雇用契約書上に定めを置く事が必要とされます。
 
 4につきましては、労使協定の締結は不要です。                
投稿日:2025/03/17 22:50 ID:QA-0149637
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
ご意見をお伺いできまして安心いたしました。
会社と相談し進めたいと思います。                
投稿日:2025/04/08 16:08 ID:QA-0150647大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                ①通常どおり平日に休日を与えながら、それとは別に本来の出勤日である土曜・日曜に休日を追加で与えるというのであれば、ノーワーク・ノーペイの原則に従い給与カットは可能です。
 
 ②可能です。
 労働者にとっては有利だからです。
 
 ③大丈夫です。
 どのような手当をいくら支給するかは会社の判断です。
 
 ④労使協定は必要ありません。
 就業規則を整備しておくことで大丈夫です。                
投稿日:2025/03/18 06:39 ID:QA-0149642
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
ご意見をお伺いできまして安心いたしました。
会社と相談し進めたいと思います。                
投稿日:2025/04/08 16:08 ID:QA-0150646大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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