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就業規則の休日 及び賃金規程

お世話になっております。

就業規則の休日の改定を行うのですが、
この度正社員の勤務形態を2パターンつくることにしました。
①休日は隔週週休2日。
②週休2日。
弊社農業法人の為、定休日はないので
どちらも曜日は定めず、週の中で希望する曜日に休む事になります。
この他には夏季休暇、年末年始休暇があります。

この場合は就業規則の休日にはどのように記載したらいいのでしょうか?

また、①、②では年間休日数が異なる為月給も違います。
そちらも賃金規程には記載しなくてはいけませんか?
(勤務形態が2つある為基本給が異なる)というような感じで。

ひな形等を探してはみましたが良いものが見つからず…。困っています。
教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/02 10:34 ID:QA-0140431

みゆこさん
鳥取県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特別な記載文言等はございませんので、示された通りの内容を記載すればよいものといえます。

そして、賃金額が異なれば、当然ながら各々記載される必要がございます。

農業法人であっても、就業規則は通常の会社と同じですので、余り難しく考えず内容が見て分かるようになっていれば特に問題ございません。

投稿日:2024/07/02 15:21 ID:QA-0140446

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/04 08:59 ID:QA-0140513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労働時間、休憩、休日が適用除外ではありますが、
目安あるいは実態にあわせて記載してください。

勤務形態が2パターンあるとのことですが、
これは、何を基準に区分しているかです。

あるいは、全員2パターンの可能性があるのかによります。

例えば
1.休日については、
・・・・とし、事前に従業員と協議し決定する。
や、シフト表によるなどが考えられます。

2.夏季休暇(   )、年末年始休暇(   )


賃金規程にも、決まっていることは、規定してください。

投稿日:2024/07/02 17:43 ID:QA-0140447

相談者より

ご回答ありがとうございます。
この2パターンは正社員でも働き方を選んでもらえるように作りました。
休日が違う分月給、賞与も違うので選択できるように設定しました。

投稿日:2024/07/04 08:58 ID:QA-0140512大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則への記載以前の問題としまして、労基法第32条では、労働時間は休憩時間を除き、1週間については40時間、1週間の各日については8時間を超えて労働させてはならない、としていますので、隔週週休2日制を導入した場合、1日の所定労働時間が8時間とした場合に5日勤務の週は問題ありませんが、6日勤務の週は48時間となり、8時間の時間外労働が必ず発生してしまいます。

通常の労働時間制であるかぎりは、40時間を超えた分は割増賃金を支給するか、週6日勤務の週の労働時間を1日6時間40分以内に収める必要がでてきますが、変形労働時間制を採用することで、これらは回避することが可能になります。

更に言えば、2日休みが隔週しかないということは、それだけで単純に年間休日日数は78日、夏季休暇、年末年始休暇を足しても100日に満たないということになれば、きつい働き方になるといわざるを得ませんので、あらためてこの休日日数で問題はないか検討する余地はあると考えます。

投稿日:2024/07/04 07:54 ID:QA-0140508

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社農業ですので、労働時間等のしばりがなく
今回のような休日の設定にしました。
繁忙期はあるのですが、もちろん閑散期には会社指定でお休みを付与していきます。

投稿日:2024/07/04 08:55 ID:QA-0140511参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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