割増賃金に関して
いつもお世話になっております
今回も賃金関係での質問になります
内容としましては、日給での雇用契約者への祝日勤務に割増賃金(125%)を支払っているのですが、
その祝日勤務に時間外は発生した際の賃金の計算方法をお聞きしたいのです。
同様に深夜勤務に関しても時間外が発生した際の計算方法をお願いいたします。
現在当社で
基本日給(①)÷8時間=算出基準時間給(②)
②×1.25=時間外給与(時間単価)
基本日給×1.25=深夜・祝日給与(③)
③÷8時間×1.25=深夜・祝日時間外←この部分が合っているか解りません
その他(現在の計算方法)
①×1.25=深夜・祝日給与
①×1.35=休日給与
祝日給与×1.25=祝日深夜給与
休日給与×1.25=休日深夜給与
残業時間に関しても
(上記計算で出た金額)÷8×1.25
で算出しています。
私の認識ですと、
②×1.5=深夜・祝日時間外
②×1.6=深夜休日時間外
①×1.25=深夜給与
①×1.35=休日給与
①×1.5=祝日深夜給与
①×1.6=休日深夜日給
という形なのですが、どの形が正しい形なのかご教授願います。
誤りがあれば、今後の採用者より変更をかけるよういたします。
投稿日:2015/10/01 10:30 ID:QA-0063762
- cozy_315さん
- 宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、③には既に割増部分が含まれていますので、「③÷8時間×1.25=深夜・祝日時間外」として計算しますと二重に割増賃金を支払うことになってしまいます。時間単位で割増率を乗じるのは全て②の基礎賃金額のみとなります。
従いまして、ご認識の通り、②×1.5=深夜・祝日時間外及び②×1.6=深夜休日時間外とされるのが正しい計算方法となります。
投稿日:2015/10/01 11:31 ID:QA-0063763
相談者より
いつもわかりやすい回答ありがとうございます
またの機会がございましたらよろしくお願いいたします
投稿日:2015/10/07 15:03 ID:QA-0063826大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割増賃金の考え方
深夜時間帯は深夜加算として、お考え下さい。
就業規則の規定もそのようにすべきです。
深夜時間帯でも、8時間を超えていないケースや、
管理監督者でも深夜割増だけは発生するからです。
時間外=基準単価×1.25
法定休日=基準単価×1.35
時間外かつ深夜であれば、1.25+0.25=1.5
法定休日かつ深夜であれば、1.35+0.25=1.6
管理監督者は、0.25の加算のみです。
(例えば、時給1000円であれば、1000+250=1250/h)
投稿日:2015/10/01 13:41 ID:QA-0063766
相談者より
いつもわかりやすい回答ありがとうございます
またの機会がございましたらよろしくお願いいたします
投稿日:2015/10/07 15:05 ID:QA-0063827大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
祝日というのは、法に言う休日には当らない
現在、時間外・休日、深夜労働に対する割増賃金率は、割増賃金令(平成11年1月29日政令第16号)及び労基法施行規則第20条によって、次のように定められています。ご質問を一寸再整理しました。
(1)原則
▼時間外労働(法定8時間を超える労働) ⇒ 2割5分以上
▼深夜労働(午後10時~午前5時) ⇒ 2割5分以上
▼休日労働(法定4週4日の休日の労働) ⇒ 3割5分以上
(2)重複する場合
▼時間外労働と深夜労働の重複 ⇒ 5割以上
▼休日労働と深夜労働の重複 ⇒ 6割以上
▼休日労働と時間外労働の重複 ⇒ 3割5分以上
なお、祝日というのは、法に言う休日に当らず、法的には深夜労働加算のみが適用されます。
投稿日:2015/10/01 14:04 ID:QA-0063767
相談者より
いつもわかりやすい回答ありがとうございます
またの機会がございましたらよろしくお願いいたします
投稿日:2015/10/07 15:05 ID:QA-0063828大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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