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顧問の資格喪失届について

お世話になります。
現在、弊社に下記内容の顧問がいます。

・2024年12月に役員から顧問に身分転換
 →この際に雇用保険に加入
・規定により毎月定額を支給している
勤怠管理もなく、有給休暇の付与もない
 (週3~4日出社している)
・役員に就任前の社員時代は雇用保険加入、役員就任時に喪失

このような背景ですが、5月末に退職することになりました。
離職票を発行してほしいとのことですが、
出勤簿は毎日打刻をしていないので現状添付出来ないです。

【添付書類】
 ✖出勤簿
 〇賃金台帳
 〇雇用契約書

こういった場合は、出勤簿の添付がなくても離職票の発行は可能でしょうか。

お手数ですがご教示お願い致します。

投稿日:2025/03/04 15:56 ID:QA-0149116

今日も働くさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月給者で特に欠勤控除もないということであれば、
賃金台帳と雇用契約書のみで、
出勤簿は省略可能となります。

ただし、
管轄のハローワークにより、運用が異なるケースもあります。

投稿日:2025/03/04 17:01 ID:QA-0149117

相談者より

承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/05 09:30 ID:QA-0149134大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約を締結されていながら年次有給休暇を付与されない・出勤簿の記載が無いというのでは、当然ながら法令違反となります。

但し、逆に雇用としての実態が有るのかも疑問視されるところですので、そうであれば雇用保険の加入自体が誤った措置と判断される可能性もございますし、その場合ですと離職票の発行も不可とされます。

いずれにしましても、御社人事管理上重大な不手際が有る事は否めませんので、事前にハローワークへ詳しい状況をお伝えの上ご相談される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2025/03/04 22:33 ID:QA-0149126

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賃金台帳と雇用契約書があれば、出勤簿がなくても発行は可能ですが、念のため、ハローワークに確認されることをお勧めします。

投稿日:2025/03/05 07:14 ID:QA-0149129

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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