無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

顧問は雇用保険に未加入でも良いか

役員退任後、顧問として勤務、高齢者で健康保険のみ加入、時間は管理せず、自由出勤、雇用保険未加入でもよいのか?労災は入った方が良いのか?

投稿日:2020/06/15 16:05 ID:QA-0094223

なんなんさん
東京都/保険(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる従業員としまして御社の指揮命令を受けて業務に従事されているか、つまり雇用されているか否かが判断のポイントになります。自由出勤のみで判断する事は出来ませんので注意が必要です。

そのような指揮命令下での勤務であれば、労働者としまして労災保険は強制適用されますし、雇用保険も週20時間以上の勤務等要件を満たしていれば加入義務が生じます。

そのような働き方でなければ、労災・雇用保険共に適用はございません。

投稿日:2020/06/16 00:16 ID:QA-0094235

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

加入要件

加入要件(週所定労働時間20時間以上、最低31日間以上働く見込みなど)を満たせば、名称に関係なく適用となります。所定労働時間が20時間を切っている場合はあてはまりませんが、20時間超えが常態化しているなどの際は、実態で判断される可能性があります。
現在役員ではなく、指示命令を受けて業務をするのであれば、実態から労災保険対象となるでしょう。名称ではなく業務実態で判断です。

投稿日:2020/06/16 22:21 ID:QA-0094287

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート